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全国知事会は十二日までに、大地震など自然災害の被災住宅の建て直しで政府に創設を求めた「住宅再建支援制度」について、持ち家に加え全半壊した賃貸住宅の新築や修理も支給対象とすることなどを盛り込んだ独自の制度案を固めた。
制度案は自然災害を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象」と幅広くとらえ、「被災地域の速やかな復興を図ること」を目的に掲げた。
焦点の財源は(1)政府と都道府県が50%ずつ負担して基金を創設(2)発災時は基金を取り崩して支援金に充てる(3)基金の総額を超える被害は国の全額保証とする―とした。
ただし、具体的な支援金額は明記せず「支援金の規模は相互扶助の共済制度とのかね合いなど制度設計の根幹にかかわり、政府と慎重に詰めていくことになる」(全国知事会)という。
被災者支援をめぐっては、阪神淡路大震災後に被災者生活再建支援法を制定。だが、対象は「生活の再建」と定義され、私有財産である住宅は対象外だった。
宮城県は先の連続地震を受け、自宅の建て替えや補修に百万円を上限とする「被災住宅再建支援金」を支給。同様の制度は鳥取県西部地震でも同県が導入した。
鴻池祥肇防災担当相は会見で、住宅再建支援制度について「知事会の具体化を受けて対応したい。前向きに進めたい」と述べ、積極的に取り組む姿勢を示している。