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政府は二十四日、大規模地震対策特別措置法(大震法)に基づき、東海地震の警戒宣言発令時の対応を定めてきた地震防災基本計画の改正案を固めた。警戒宣言発令まで、気象庁が順次発表する解説情報、観測情報など予知関連の情報を整理統合。データの変化に応じて地震の切迫度を三段階に分類し、各段階で政府や自治体がとるべき対応を明確化する。一連の情報の名称も全面的に改める方針で、二十八日午後、開催する中央防災会議(会長・小泉純一郎首相)で正式決定する。
改正計画の施行期日は〇四年一月五日を予定。大震法制定から四半世紀を経て、東海地震の防災対応は抜本的に見直されることになった。
警戒宣言の発令で一気に“戒厳令”と化すこれまでの対策は「日本経済の大動脈を遮断し、後戻りもできない」と指摘があり、大都市名古屋の強化地域指定で政府はぎりぎりの対応を迫られていた。防災対応の多段階化は「国民が警戒宣言に備え、警戒の解除が可能なグレーゾーンを設けること」(内閣府)を意味する。
改正案によると、第一段階で関係機関は通常の業務を続けながら、連絡要員の確保などの対応をとる。「危険情報」に当たる第二段階では職員を緊急招集。政府は救急救助や消火部隊、医療関係者などの派遣準備にかかり、住民も児童生徒の帰宅などの準備行動に入る。警戒宣言まで鉄道は「需要に応えるため極力運行を継続する」とした。この段階で地震防災対策強化地域判定会が招集されるため、関係機関が対応を取る合図とされた「判定会招集連絡報」は廃止する。
第三段階で警戒宣言が発令された際の対応は大枠で従来通りだが、政府は新たに「東海地震応急対策活動要領」を定め、都道府県境をまたいだ広域的な対応を重視する。
このほか、東海地震対策大綱に盛り込まれた「生活実態に即した柔軟な対応」も動き出す。
病院や百貨店は耐震性確保を条件に「営業を継続することができる」と明記。警戒宣言時のコンビニ営業では「必要な物資輸送のため、車両の確保など必要な対策を講じる」とした。