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笹山登生の「雑感&情報の日記」http://www.sasayama.or.jp/akiary051/200308.html#20030831 から転載
致死的な不整脈に陥った場合に心臓に電気ショックを与えて救命する自動対外式除細動器(AED)について、厚生労働省は8月9日までに、医師や救急救命士だけでなく、講習を受けた一般の人にも使用を認める方針を決めました。
しかし、いくつかの問題点も、未解決のまま残っているようです。
とくに、一般人がAEDを使用し、結果として、対象者が死に至った時の責任問題に付いての、救済措置が不明確なことが、大きな心配です。
救急医療とインフォームド・コンセント(IC)のあり方に付いては、サイト http://www.pmet.or.jp/work/kyozai2/ic008.html のように、ただでさえ議論のあるところですが、この場合は、AED(自動式体外除細動器) 使用は医療行為であるとしている一方で、AED使用当事者の一般市民には、そもそも、インフォームド・コンセントを行う当事者資格があるかどうかということになります。
もし、医療事故で、訴えられた場合の「良きサマリア人法」的救済措置がなければ、うかうかと、AED使用が出来ないということになります。
医療事故として非難された場合、医師側からも、患者側からも攻められる、苦しい立場に、一般市民は立たせられることになります。
アメリカにおいては、一定の救急患者にいては、インフォームド・コンセント(IC)または、インフォームド・チョイスをしなくてよいことが認められている州があります。
特に、AEDの使用については、「AED使用に関する良きサマリア人法」が制定され、救済措置が設けられている州が、多くあります。
各州での対応一覧は、 http://www.medicalreservecorps.gov/appendixc.htm のとおりです。
そのうちの、ペンシルペニア州の「AED使用に関する良きサマリア人法」 http://www.cprinstructor.com/PA-AED.htm
の全訳を以下に紹介しておきます。
また、2000年11月13日、当時のクリントン大統領は、まだ「AED使用に関する良きサマリア人法」を有していない州においても、AED使用に関する良きサマリア人法の救済措置が適用できることを定めた Cardiac Arrest Survival Act に署名しました。 http://loraincounty.redcross.org/president_clinton_signs_aed_legi.htm参照
これを受けて、the Public Health Service Actの一部修正がされました。 http://www.tvfr.com/CS/AED/phia.html参照
厚生労働省が、今後、一般人のAED使用に関するガイドラインを定める場合も、アメリカの「AED使用に関する良きサマリア人法」にならった対応が必要なものと思われます。
以下省略