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心臓病の男児の手術に同意しない両親に対し、関東地方の児童相談所が2000年6月に「生命に危険を及ぼしかねず親権の乱用に当たる」として親権停止の保全処分を家裁に請求、認められていたことが9日、分かった。手術は親族の同意で実施、2度目の手術を今年受けた男児は無事小学校に通学している。
必要な治療を親が拒否する児童虐待の「医療ネグレクト」をめぐり、児童相談所が親権停止に踏み切ったのは極めて異例。関係者は「子供の生きる権利を最優先した」としており、児童相談所の積極的な対応が子供の生命を救ったモデルケースとして注目されそうだ。
関係者によると、児童相談所が動き始めたのは地元保健所の連絡がきっかけ。男児には先天性の心臓病の持病があったが、ほとんど通院しておらず、入浴や食事の世話も不十分だった。
相談所職員が付き添って受診すると、病院は「早急な検査と、その結果次第で手術が必要」と診断。これに対し、母親は「民間療法などを使って自分の手で治したい」と主張し、検査や手術を拒否し続けた。