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肺がんで死亡した東京海上火災保険の女性社員(当時33)の遺族らが、「3回も健康診断でレントゲン検査を受けたのに、がんを見落とされた」として同社と診療所、担当医師3人を相手に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(梶谷玄裁判長)は18日、遺族らの上告を棄却する判決を言い渡した。遺族らの敗訴が確定した。
5裁判官のうち、滝井繁男裁判官は「二審判決を破棄し、審理を差し戻すべきだ」との反対意見を述べた。
死亡したのは、石井まゆみさん。85年から3年間、年1回の定期健康診断で毎回、胸部X線写真を撮影したが、担当医らは肺がんを発見できず、87年11月に死亡。遺族らは「担当医の一人は肺がんの専門家でレントゲン読みとり経験が30年以上あった」と訴え、「専門医なら発見できたはず」と主張していた。
一、二審は「一般臨床医の医療水準」をもとに、医師の過失の有無を判断して請求を棄却。第二小法廷も支持した。
これに対し、滝井裁判官は「医療水準は、各医療機関の性格などから個別に決められるもの」などとする90年代の二つの最高裁判例を引用。「過失の有無は、当該医療機関で合理的に期待できる医療水準に照らして判断されなければならない」と遺族側の主張に理解を示した。
石井さんの兄光一さん(53)は「失望した。読みとりミスは責任を問わないというのなら、集団健診などやる必要はなくなる」と話している。
(07/18 23:15)
http://www.asahi.com/national/update/0718/036.html