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総務省(旧郵政省)所管の財団法人「簡易保険加入者協会」(東京都港区)が東京国税局の税務調査を受け、2002年3月期までの2年間に約4億円の所得隠しを指摘されたことが16日、分かった。
保険料の集金事業をめぐり、架空経費を計上するなどして加入者側に返還すべき利益を圧縮していたという。交際費などに絡んで約14億円の申告漏れも指摘され、同国税局は重加算税も含めて四億数千万円を追徴課税した。同協会は不服を申し立てる方針。
1960年に設立された同協会は、簡易保険の掛け金の集金事業や出版事業などを行っており、全国12の地方本部の下に計約800の出張所を置く。職員約2000人の半数は旧郵政OB。
保険加入者15人以上の団体は、保険料の6%が割り引かれ、同協会は、このうち1・7%を集金手数料として各団体から受け取っている。昨年度の手数料収入は約318億円。
関係者によると、同協会は、手数料収入から人件費などの経費を引いた残りの利益を、すべて加入団体側に返還するという契約を結んでおり、年間二十数億円を約3万2000の団体に返していた。また、集金事業は、この返還によって利益がなくなるという理由で、過去15年間、税務署から非課税扱いを受けていた。
しかし、同国税局が調べたところ、同協会は年度末になると、多額の利益が出そうな地方本部に利益の調整を指示。各本部は架空の消費税の支払い分を計上したり、物品購入費を前倒しして計上するなどの手口で、利益を圧縮していたことが判明した。
このため、同国税局では、非課税措置を取り消したうえで、悪質な所得隠しと認定。会議費などの中に加入団体の関係者との飲食などに使われた計約9億円の支出も見つかり、同国税局は交際費にあたるとして申告漏れを指摘した。
同協会では「税務署から非課税扱いとの承認を得ていたのに、いきなり取り消された。今回の処分は承服できない」と話している。(読売新聞)
[7月17日8時56分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030717-00000401-yom-soci