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米投資会社「ローンスター」の投資ファンドなど、外資系企業に対する申告漏れの指摘は、昨年5月以降、明らかになった6件だけでも計2000億円近くに達している。資本金1億円を超える大企業に対する税務調査で指摘される申告漏れ額は、年間6000―5000億円程度。その3割以上にも相当する収益が外資系企業によって課税されないまま日本から海外へ持ち出されていたことになる。その大半が国税当局によって「租税回避行為」と認定されている。
これまで明らかになった6件のうちの3件は、ローンスターをはじめ、米大手証券モルガン・スタンレーなど、不良債権ビジネスによる収益が対象になっている。残る3件は、製薬、衣料品販売、消費者金融という、日本に店舗などをおいた商売での売り上げだった。
いずれのケースも、帳簿や書類を改ざんするような仮装、隠ぺい行為はなく、重加算税対象となるような悪質な所得隠しとは認定されていない。
しかし、不正行為はないものの、日本と外国との租税条約の抜け道を狙う租税回避の手法などで、日本での課税を逃れていた。ローンスターのケースでは、赤字の日本企業を買収して融資の形で金を流し、融資の返済として収益を回収しながら、日本企業は赤字申告するなど、様々な方法を駆使していた。
こうした租税回避の手口は、1980年代に米国の弁護士などが開発して世界に広がったと言われており、各国の税務当局が対応に頭を悩ませてきた。外資系金融機関の関係者は、「巨額の資金を動かしており、国際的な節税策を講じるのは常識」と言い、別の関係者も「日本の税制が、近年の国際的な投資形態に対応できていない」などと話す。
これに対して、国税関係者は「日本で巨額の収益を上げながら、一切、納税しないというのは、常識的に見て問題があると言わざるをえない」と指摘。国税当局では、税法の改正などとともに、特別プロジェクトチームを作るなど、実態を解明することで課税に結びつける方針だ。
(2003/7/16/16:25 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030716ic09.htm