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金融庁は28日、金融機関の「副業」や業務の外部委託の基準を明確化した事務指針を明らかにした。空き店舗の賃貸や、営業時間外の駐車場の有料貸し出しなどが事実上認められることになるほか、本業の銀行業務でも大幅な外部業者への委託が可能になる。指針制定は、金融機関の経営合理化を促すことを狙ったもので、30日発表する。
これまで金融機関は、融資、預金、決済以外の業務は、本業と密接な関係がある「付随業務」と認められない限り、銀行法で禁止されていた。しかし、その基準はあいまいだった。
今回の指針では、金融機関が取引先に対して行うコンサルティング業務や提携支援業務などは付随業務に当たると認定。将来の売却予定がある空き店舗は賃貸できることも明確化した。ATM(現金自動受払機)の画面に有料で外部広告を入れることや、営業時間外に有料で駐車場を貸すことも「余剰資産の活用」として認める見通しだ。
業務の外部委託も大幅に容認する。融資業務では、顧客に対する窓口は金融機関に置いても、実際の業務である審査や回収などは、ノウハウがありコストが安い外部業者に委託可能にする。ただし、顧客情報の管理や顧客からの苦情処理体制などは金融機関側で厳格に管理することを求める。
【小林理】
[毎日新聞6月28日] ( 2003-06-28-18:57 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/keizai/20030629k0000m020027000c.html