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公的資金を投入した地方銀行、第二地方銀行に対し、国が保有している優先株を普通株に転換して「実質国有化」するためのガイドライン(指針)が28日、明らかになった。金融庁が近く発表する。優先株の2期連続無配で普通株への転換を検討するなど、原則として大手行向けの指針を適用するが、その際、1年以内に合併や再編を予定している場合は、その効果を見極めるために転換を一時猶予する規定を盛り込んだ。また、大手行より1年遅い04年3月期を普通株転換への起点とする方針。
金融庁が4月にまとめた大手行向けの指針では、03年3月期を起点として、2期連続で優先株が無配だった場合や、経営健全化計画で示した当期利益などの目標を実績が3割以上下回り、その後も経営が改善しない場合などに優先株の普通株転換を検討するとの方針を示していた。
地銀向けにもこのルールを適用するが、そのうえで地域との関係にも配慮。経営悪化を受けて経営陣の交代を求める際には、地域経済に詳しい人物を役員に登用することを事実上要請する。また、取引先への影響や地方公共団体、地元企業の支援体制も考慮し、「地域への影響が大き過ぎる」と判断される場合には、普通株転換による実質国有化を猶予する余地を残した。
地銀、第二地銀の16行・グループに対しては、早期健全化法に基づいて、99年から01年にかけて公的資金約8460億円が投入されている。【小林理】
[毎日新聞6月28日] ( 2003-06-28-15:00 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030628k0000e020051000c.html