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全国商工団体連合会(全商連)が2003年2月28日に発表した「中小業者の営業とくらし・健康実態調査」によると、
http://www.zenshoren.or.jp/cyousa/cyousa/030324/030324.htm">7割以上が売り上げ、利益「減」となっている。
調査は、昨年10、11月の2カ月間に民主商工会会員を対象にしたもので、
47都道府県、全業種にまたがる8万7000人を超える大規模な調査。
「回答者の8割が従業者規模が4人以下であり、経営の動向、くらしや健康の実態、国・自治体への要望にも及び、
多彩な内容で政府などの調査では明らかにされることがほとんどない、小規模事業の総合的調査」。
「調査用紙に寄せられた5000人をこえる『ひとこと』には、
『仕事がほしい』
『一日も早い景気回復を』
『消費税は廃止してほしい』
など、どの業種にも共通している切実な業者の声があり、ぜひ各紙で紹介していただきたい」と強調。
要望で多いのは
「消費税の引き下げ・廃止」(51・2%)、
「国保料(税)の引き下げ」(44・9%)、
「無担保・無保証人融資の増枠」(24・6%)。
消費税の転嫁状況では「まったくできない」が37・8%、「部分的にのせている」が23・6%となり、
不公正取引を助長する「損益」であることが明らか。
規模が小さくなるほど転嫁は困難になり、「本人のみ」では「まったくできない」と47・1%が回答。
売り上げとの関連では「まったくできない」は「売上増」では22・2%ですが、
「減5割以上」では52・2%と比率が高くなっており、
大変なところほど、自腹を切らざるを得ない。
業種別ではサービス業が「まったくできない」58・0%、「部分的」17・0%、
合計で75・0%もの業者が転嫁困難。
(参照:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/112.htm">消費税の転嫁のあり方)
健康に「不安がある」は57・6%で、「通院している病気がある」も38・9%と深刻な状況です。
「この1年以内に医師から休めと指示されたことがある」の中で、
「休めなかったことがある」が73・4%(前回47・0%)と大きく増えています。
「国保料(税)引き下げ」は国・自治体への要求で第2位で前回34・7%から大きく増加。
国保加入者のうち「滞納がある」が16・4%で前回26・6%より減少していますが、
「食費を切り詰め、衣食住、すべて削っても税金は待ったなし。
遅くなれば延滞税、滞納すれば保険証取り上げ、矛盾だらけ」(「ひとこと」より)というように、
徴収の強化と借り入れまでして払っている実態。
また、滞納している人の中で「短期保険証」を発行されているが19・8%(前回4・3%)と急増。
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全国商工団体連合会(全商連)のホームパージに2003年6月16日に掲載された記事にあるように、こんな中で、
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/syouhi/030616/030616-2.htm">こんなにひどい消費税改悪が、行われようとしている。
政府は、小規模な業者にさらに消費税負担を押し付ける3点セットの改悪をおこないました。
(1)免税点の引き下げ
(2)簡易課税制度の適用限度の引き下げ
(3)総額表示方式の義務付け
です。
(1)免税点の引き下げ
免税点の引き下げは、年間売り上げ1000万円を超える中小業者に新たに消費税を課税。
(平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以後開始する課税期間から、
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3千万円から1千万円に引き下げられます。)
毎日の売り上げ(いわゆる水揚げや手取り分)が3万円程度の業者にまで、
消費税を支払わせるもので、新たに140万人の中小業者が消費税を課税。
改悪のひどさに「この不景気に?まさか!」「もらえてもいないのに、どこから払えというのか!」と怒りの声。
05年の4月1日以前に始まる課税期間から適用ですから、
個人事業者の場合、今年(1月1日〜12月31日)の売り上げが1000万円を超えると、
05年の売り上げをもとに消費税額を計算し、06年の3月31日までに申告することになります。
法人事業者の場合、昨年4月以降にはじまる決算期の売り上げが1000万円を超えると、
その2期先の決算のときに消費税額を計算し、法人税と一緒に申告することになります。
(2)簡易課税制度の適用限度の引き下げ
さらに簡易課税の適用上限の引き下げで、膨大な実務を押し付けられます。
年間売り上げが5000万円を超える中小業者は、本則課税を強いられ、仕入税額を控除するため、
支払いごとに、取引の相手、年月日、金額、内容の4項目を記載した帳簿と請求書を整備し、
申告後7年間保存しなければならず、「とても記帳できない」と悲鳴。
(中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、
売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる
簡易課税制度が設けられています。)
(平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以降開始する課税期間から、
簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5千万円に引き下げられます。)
個人事業者の場合、今年(1月1日〜12月31日)の売り上げが5000万円を超えると、
05年分からは本則課税となります。
保存しておいた帳簿と請求書に基づいて仕入税額を把握し、申告することが必要になります。
法人事業者の場合、昨年4月以降にはじまる決算期の売り上げが5000万円を超えると、
2決算期先からは本則課税が適用されます。
(3)総額表示方式の義務付け
さらに総額表示方式の義務付けについては、政府は弾力的な運用をおこなうと言っていますが
値札・チラシ・カタログなどに総額(本体価格と消費税額の合計)を載せることが要求されます。
この不景気に、値段の付け替えなど膨大な作業負担をどうしろというのか!‐‐怒りの声。
すべての業者を課税業者に、消費税率2けた以上への大増税路線をつき進む??
すでに税務当局は、新たな課税業者を税務署に呼びつける「お知らせ」を送る準備を進めています。
現在簡易課税を選択しているあるクリーニング屋さんは「夜7時まで営業し、
遅い夕食を終えてから夫婦で帳面づけをしています。
これが本則課税になったら、領収書類の保存、仕入れ経費の消費税計算などを
一つひとつ正確にやらなければなりません。そんなぼう大な計算ができるだろうかと考えると頭が痛い。
経理専門の従業員を雇用する余裕なんてとてもありません」と話しています。
また、ある業界関係者は「簡易課税から本則課税になったときに税理士に年間50万円かかった。
消費税は30万円。30万円払うために50万円かかるとはとんでもない」と
考慮されない納税コスト負担に怒りを話しています。
憲法25条は「健康で文化的な最低生活費」を保障しており、生活費非課税は学会では通説です。
平均的な生活費は親子3人で最低でも月28・7万円かかり、年間344・7万円の生活費が必要です。
(総務省平成13年主要家計指標より算出)
しかし中小業者の場合、親子3人の課税最低限は114万円で、生活費に大幅に食い込む課税となっています。
さらに地方税と国民健康保険料(税)を所得割で払い、その税負担額は所得400万円でおよそ60万円となり、
月づきの生活費の2カ月分も削って税金を払います。
その上、年間344・7万円の生活費では、5%の税率でおよそ16万4000円の消費税を負担しなければなりません。
日本の現行税制は大企業や大金持ちには甘く、中小業者と国民には厳しくなっています。
大企業は、持ち株の配当を受けても益金不算入制度で4663億円もまけてもらっています。
株式を発行した場合額面を超えた発行差金(プレミアム)も非課税で6220億円になります。
子会社の赤字を損益通算できる連結納税制度は4360億円もの減税となります。
大企業の法人税率等を消費税導入以前に戻せば、3兆2307億円の増収となります。
いま、税務署は民商や労働組合はじめ、母親大会地域連絡会に至るまで「事業内容のお尋ね」の文書を送りつけています。
これは収益法人や「人格なき社団等」にお尋ねや「収支内訳書」の提出を強要し、
収益事業をおこなっていれば法人税や消費税の申告をするよう、行政指導を強めようというのが狙いです。
免税点が1000万円に下げられたことにより、
業者団体や同窓会、町内会などの親睦団体、自治会、マンションの管理組合など広範な団体がおこなう収益事業に対し、
法人税だけでなく消費税の課税対象とされる可能性があります。
しかし「収益事業とは、販売業、製造業、その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう」
(法人税法2条の十三)のであります。
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突然、税務署員がやってきて家の中をかきまわしたり、
無理やり修正申告に判をおさせたりする事例が各地でおきています。
税務調査のほとんどは任意調査です。
税務署が消費税の仕入税額控除を否認し、
565万円(過去4年分)を払えと言ったきたことがあったらしく、
全国商工団体連合が、この過程で過去4年分を再計算したところ、
消費税を払い過ぎた年もあり、逆に5万円を還付させることができた事例があるらしい。
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上のような制度改正は、好景気に行うならよいが、この不況の中で行うというのは、
小規模事業者に廃業しろと言っているのと同じ気がする。
新しく開業しようという人のやる気もなくなることだろう。
元気のない日本、元気を出せ!、と言われてもこれじゃ無理だ。
「あなたは消費税課税業者の扱いになります」という通知は、きっと衆議院総選挙が終わってから出されるのだろう。
現在「公益法人改革」が成立しつつあるが、
これは、NPOなどの「非営利法人は原則課税」の方針を打ち出したもので、
寄付金、会費といった収入にも課税する。
官公庁から特別に認められたところだけは、非課税。
どこが認められやすくどこが認められにくいかおおよそ想像できる。
売上や利益をを落とさなかった中小企業経営者の多くは、
「医者から休め」と言われても休まないで頑張っていた。
それが、知らないうちにいつのまにか通知が来て、「えっ、新たにこんなに税金を払うのか」とびっくりして、
激怒する人が、多く現れるのではないか?
情報伝達や簿記などの教育を十分やった後ならまだしも、
いきなり税制を大企業やお金持ちは優遇したままで大衆増税にするのには同意できない。
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増税は、景気のよいときにやるべきだと思う。
そのときに蓄えておいて、不況のときには、それを弱者に分配する、というのが
理想的な政府のやり方のように思う。
ところが、バブル景気の頃には、増税せず、代わりに、
現在赤字を垂れ流している特殊法人や第三セクターなどををたくさん作った。
平成不況になってからも、採算の合わない公共事業をたくさんやった。
その責任は誰もとらず、そのツケを不況時に大衆増税で穴埋めしようというのにも同意できない。