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健全な金融機関に対し公的資金を予防的に注入するため、金融審議会の作業部会がまとめた報告書案の全容が19日、明らかになった。
デフレの長期化で金融機能が一段と低下するのを防ぐため、公的資本増強が必要だとしている。具体的には、役員の選任・解任権を持つ優先株による注入を基本に考えており、新たなビジネスモデルを前提として数値目標を設け、それが達成できなかった場合に、経営責任を追及する。
また、ガバナンス(企業統治)強化のため、商法改正で4月から制度が導入された「委員会等設置会社」への移行も働きかける。政府は、これらの内容を踏まえて、秋の臨時国会にも新法を提出する方針だ。
報告書案によると、公的資金の予防注入は〈1〉海外業務を有する金融機関や比較的規模の大きな金融機関〈2〉地域経済にとって不可欠な金融機関〈3〉健全であっても必要な増資を行えない金融機関――などを想定しており、大手行から地域金融機関まで幅広く対象になる。
注入に当たって、政府は取締役の選任・解任権を持ち、普通株に転換もできる議決権制限付き優先株を取得する方針だ。これによって、経営監視を強める。
また、注入行には利益があげられる新しいビジネスモデルを前提として具体的な数値目標を設定させ、経営者はこの実現に結果責任を負う。数値目標としては、収益や経費率などが検討されている。
一方で、1999年の公的資金注入で求められた中小企業向け融資の増額などの条件は付けない方針だ。
また、公的資金に損失が発生した場合の財源は、金融機関に過度な負担が生じ、信用秩序が損なわれない範囲で負担を求めることがあり得るとしている。
(2003/6/20/03:04 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030620i201.htm