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株取引を勝手に繰り返され多額の損害を受けたとして、京都市の呉服販売会社が野村証券(現・野村ホールディングス)に約67億円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深沢武久裁判長)は12日、会社と同証券双方の上告を棄却する決定を出した。野村証券に15億円4770万円余の支払いを命じた大阪高裁判決が確定した。
2審判決によると、野村証券側は原告の会社に委託された株やワラント債の売買を十分な説明もなく繰り返し、約2900回の売買で多額の手数料収入を得た一方、会社に約30億円の損害を与えた。2審の大阪高裁判決はこの取引を「自己の利益のための違法な詐欺的行為」と認定し、過失相殺を適用して損害額の5割の賠償を命じた。【清水健二】
[毎日新聞6月12日] ( 2003-06-12-21:49 )