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Kyoto Shimbun 2003.06.11 News
自由財産90万円まで拡充 破産法改正素案 生活再建を重視
破産宣告を受けた債務者が手元に残して自由に処分できる「自由財産」の拡充を盛り込んだ法制審議会(法相の諮問機
関)の破産法改正要綱素案が10日、分かった。現在認めている「標準的な世帯の1カ月間の必要生計費」を増額した上、
「3カ月間」に広げるのが柱。法務省は政令で定める1カ月間の必要生計費を現行の21万円から「25万−30万円」程
度に見直す方針を固めており、改正により、自由財産として認められる金銭は75万−90万円程度の水準に大幅に引き上
げられることになる。
自由財産の拡充は債権者の利益に反するが、長引く景気の低迷で破産件数が増加する中、破産者の生活再建を重視した内
容。破産した中小企業の経営者が事業に再挑戦できる基盤を確保する狙いもある。
法制審は13日の倒産法部会で素案を審議し、8月までに正式に要綱としてまとめる予定。これを受け政府は今秋にも召
集を予定する臨時国会に破産法改正案を提出する方針だ。
http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2003jun/11/CN2003061001000452A2Z10.html