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政府は7日、健全な金融機関を対象に公的資金を投入する新制度について、3年程度の時限立法とする方針を固めた。危機の予防を目的とした制度ではなく、金融システムの安定を維持するための「デフレ下の特例措置」(金融庁幹部)と位置付ける。公的資金の投入規模も数千億円程度に抑制し、りそなグループに1兆9600億円を投入する現行の預金保険法の対応と差別化を図る考えだ。
りそなに適用された預金保険法102条は、「金融危機の恐れ」がある場合に限って、公的資金を投入できる恒久的な枠組み。これに対し、公的資金投入の新制度は、「健全行を側面支援し、金融システムを強化するための手段」として創設される見通し。
健全行を恒常的に支援する枠組みにすれば、「銀行だけがなぜ優遇されるのか」という批判が出ることも予想される。このため、金融庁は、新制度が「健全行でも経営体力がむしばまれる可能性があるデフレ経済に対応するための臨時で異例の措置」であることを強調する必要があると判断。時限立法で対応することにした。
政府は、今年秋の臨時国会に新法案を提出する方針だが、「健全行に投入する枠組みが整備されても、実際に申請する銀行があるか疑問」(大手行幹部)との見方もある。このため、現行の預金保険法102条とは一線を画し、公的資金を投入するだけでは経営責任は問わない方向。
ただ、最終的に国民負担になる可能性もある公的資金投入に国民の理解を得るため、投入を申請する金融機関に対しては収益向上などの数値目標を課し、目標を達成できない場合は経営責任を問う方針だ。【吉原宏樹】
[毎日新聞6月8日] ( 2003-06-08-03:00 )
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金融システム維持は、今までにも公的資金投入の際に、言い古されてきた言葉(理由)ですが
、今度は健全行に公的資金を投入するための理由と称して、またしても、天下り官僚が銀行のトップ経営層に関与する構造をそのままに、金融庁の「阿呆役人」は間違えば溝に捨てるような公的資金を銀行に投入しようとしています。
公的資金投入後、収益向上など目標が達成できない場合は経営責任をとらせるとありますが、今までの公的資金投入の経緯を見ますと、数千億円の公的資金投入に対する銀行の責任が、経営者の経営責任だけでは済まない経済状況になっているのではないでしょうか。