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解雇についてのルールを初めて法制化する労働基準法改正案の修正案が四日、衆院厚生労働委員会で賛成多数で可決
された。修正案は使用者の解雇権を明記した部分を削除し、与党と民主党、自由党が共同提案。五日に衆院を通過、今
国会で成立の見通し。公布日から半年以内に施行される。
解雇が不当かどうかの判断については従来通り裁判所の判断に委ねられるが、不当な解雇に一定の歯止めをかける根
拠になりそうだ。
修正案の条文は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を
乱用したものとして無効とする」とされた。
修正前の政府案は「使用者は労働者を解雇できる」と解雇権を明記した上で「社会通念上相当と認められない場合は
解雇無効」としていた。
日弁連や連合などの労働組合は、使用者が自由に解雇できるような誤解を招きやすく、訴訟で立証責任を労働者が負
わされる可能性があるとして反発した。こうした動きを受け、民主党は修正案を単独で提出。与党側が譲歩し、民主党
案を受け入れた。
労基法改正のもう一つの柱である有期雇用契約については、契約が可能な上限期間を現行の一年から三年に延長し
た。契約から一年を過ぎた場合、使用者に申し出ればいつでも退職できることも盛り込んだ。
施行から三年後に状況に応じて、必要な見直しを行うことも付け加えられた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030605/eve_____sei_____000.shtml