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企業が従業員を解雇する際の基準となる「解雇ルール」などを盛り込んだ労働基準法改正案について、与党3党と民主党は2日、衆院厚生労働委員会筆頭理事らによる協議を開き、修正に合意した。
民主党が問題があるとしていた解雇権を明示した部分を削除することになった。修正案は4日の同委員会で採決される。
合意された修正案は解雇ルールについて、「解雇は客観的、合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を乱用したものとして無効とする」とした。従来の政府案では「使用者は労働者を解雇できる。ただし、社会通念上相当であると認められない場合は無効」としていた。しかし、野党側が「経営者が自由に解雇できると誤解を招く表現だ」と主張し、与党側が修正に応じた。
(2003/6/2/13:54 読売新聞 無断転載禁止)