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「刑を言い渡された者の移送に関する条約」(略称 受刑者移送条約)の「説明書」より
>>3
>>移送の条件(第三条)
>>
>>(中略)。なお、この条約は、いずれの国も、当該国に関する限りにおいて、この条約の適用上、「国民」という語を定義することができると規定しており、我が国は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める
>>特別永住者をこの条約の適用上我が国の国民に含める
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>>旨の宣言を欧州評議会事務局長にあてて行う予定である。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/index.html
ソース
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty_020411.html
説明書
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020411b.pdf
条約本文
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/t_020411.pdf
昭和58年3月21日 ストラスブールで作成
昭和60年7月 1日 効力発生
平成14年7月23日 国会承認
平成15年2月17日 加入書寄託
平成15年2月18日 公布及び告示
(条約第1号及び外務省告示第42号)
平成15年6月1日 日本について効力発生
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*「説明書」とは、政府が条約の締結について国会の承認を求める際に国会に提出する資料であり、条約の作成経緯、主な内容等について記している。