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検察当局は4日、公設秘書給与を流用したとして詐欺容疑で告発されていた田中真紀子元外相(59)を不起訴処分とする方針を固めた。
政策秘書給与を詐取したとして、元外相とは別に告発されていた自民党の田野瀬良太郎衆院議員(59)(奈良4区)の詐欺容疑についても不起訴とする方針。東京地検特捜部は、社民党の前衆院議員・辻元清美容疑者(43)らを拘置期限の今月8日に詐欺罪で起訴するが、元外相らについても、早ければ今月中に処分する。3人の刑事処分は、秘書の勤務実態によって分かれたものとみられる。
田中元外相の秘書給与流用問題は、元外相が公設第1秘書の給与を自らと関係の深い「越後交通」(新潟県長岡市)に支払わせ、国から支給された秘書給与を流用していたのではないかというもの。昨年4月、一部の週刊誌で報じられ、奈良県内の政治団体関係者が特捜部に告発。同団体関係者は告発状の中で、元外相は1997年の1年間に、こうした手法で公設秘書給与計589万円を受け取っており、詐欺にあたると指摘していた。
しかし、特捜部の捜査の結果、〈1〉公設秘書は越後交通などの社員として出向する形をとっていたが、秘書としての勤務実態はあった〈2〉国から支給された公設秘書給与は、越後交通などを経て、ほぼ同額が公設秘書本人に渡っており、田中元外相が流用した形跡はない〈3〉越後交通などから給与を渡す形にしていたのは、同社などの社員の身分を保障してほしいと、秘書側が希望していたためだった――ことなどが判明した。
このため、検察当局は、田中元外相については、国から秘書給与を詐取したなどの犯罪に該当する事実はなかったと結論づけた。
田中元外相は昨年7月の衆院政治倫理審査会で、給与流用の事実はないと主張したが、翌8月、問題の責任を取って議員辞職した。
また、田野瀬議員は、秘書を辞めていた男性を政策秘書として登録し続けていたとして告発されたが、特捜部は、男性には勤務実態があり、名義借りには当たらないと判断。同議員は政治資金規正法違反(虚偽記入)でも告発されていたが、これについては、特捜部がすでに不起訴処分としていたこともわかった。
一方、辻元容疑者について、特捜部は、政策秘書が明らかな名義借りだったことに加え、辻元容疑者が詐取した秘書給与の一部を蓄財に充てていたことや、土井たか子社民党党首の元政策秘書が関与するなど犯行が組織的だった点を重視。詐取額も過去の事例と比べ少額とは言えないことから、公判請求が相当と判断した。
◆不起訴処分=検察官が被疑者や被告発人らの刑事責任を問わない、と決めること。〈1〉犯罪の嫌疑がないか不十分であるため、犯罪が成立しない〈2〉犯罪は成立するが、時効が完成しているなど、訴訟条件が欠けている――などの場合がある。(読売新聞)
[8月5日3時4分更新]