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(回答先: もう一つ 投稿者 ×× 日時 2003 年 7 月 26 日 18:09:15)
政治資金規正法や公選法関係の罰条を持ち出す可能性は、非常に高いでしょう。
しかし、本件では「詐欺」で捜査を進めています。これは、ちょっと異例です。理由はわかりませんが、政治資金規正法や公選法関係での処罰を無理と考えているのか、詐欺によほど自信があるのでしょう。
(捜査機関の立場なら、「欺罔の故意」など、自供に頼る部分の大きいメンドウな捜査を後に回し、先に政治資金規正法違反(虚偽記載)や公選法(買収)などの外見的な挙動だけで立証できる犯罪で捜査し、身柄を確保してから、「秘書でないのに給料を請求した」などの供述を取るのが常套手段です。)