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「古和浦資料作成の件,本社へ(沿,宿,工程)」三洋テクノマリン名古屋支店押収メモ
・5/19 12:50 tel(支店長からする)
・木津川上流等 県庁10:00 打合せ 5/24(月) 支店長,清水,
澁谷
・池田経歴書3ぶ<->鏡要
・計画書(日を修正)⇒黒テープで製本3部
・澁谷名刺を多めに持参
・見積青山町2ぶ
・池田,澁谷,清水の1ヶ月間のスケジュール表(6月末まで)
・木津川上流の見積 H11かH12のどちらか H11が正解
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4653/geobook.html
Subject: 私選弁護人村田正人弁護士「裁判が続く限りこれではいつま経っても出られない。謝罪しなさい。」
(A子さんの証言:再審趣旨書による事実審請求より 3年7月15日 火曜日)
私は平成11年9月27日に3通の(知事印7号印)有印公文書を単独で偽造行使したとして三重県知事北川正恭,伊賀県民局長権蛇英明に告訴されました。32日間の拘留期間が過ぎた後にパソコン窃盗で別件逮捕され,「裁判の一人罪での併合」が行われました。
検察カードも示されぬまま,最終段階に至って私選弁護人村田正人弁護士に「裁判が続く限りこれではいつま経っても出られない。謝罪しなさい。」と脅され十分な説明も受けられないまま田中覚証言など自己に不利な検察証拠にも無理やり合意させられた上,検察の脅迫的な誘導尋問。謝罪文に応じたものの自白による有罪判決が下りました。それで私は無理に公訴せずに服役だけは果たしたのです。いつか真実を晴らそうと心に誓って。
この裁判はどこかおかしい。というのは,これでは真実でないからです。
知事7号印の押された書類はなにも起訴状が如き金額,期間のみ記載に限定された3通の2号様式だけではありません。
全て3通を偽造したといわれる9月27日を遡る既に6月3日には金額,期間のみで契約内容の記載のない2号様式(裏随意仮契約)一通が三洋テクノマリン名古屋支店長赤畠義弘立会いのもと本庁で交わされ,農林商工部長付[賀議290号]現地調査立会願が実施され,予備調査費80万円と確定払い2100万円が三洋テクノマリン側に支払われた後に三洋テクノマリン名古屋支店は事実施工し県側に請求もなされました。
これを基に改修の起案書と青山町長宛て農道改修工事伺い(裏事業⇒表事業となるもの、知事印あり),3通の2号様式と一体となる主契約(2種。上記裏契約の施工内容が記載される計6通,知事印あり。三洋テクノマリン名古屋支店で押収済)と布袋起案書,これら表となるべき本物の契約類が全てひそかに裏で交わされ公印管理者谷口律子の手で知事印が押され県庁との合意に達していたのです。
私が勝手に偽造したとされる2号様式の公文書以外に,これら検察が今も保管する事件の証拠書類には全て起案書と照合の上三重県庁伊賀県民局公印管理者谷口律子自身による三重県庁知事印が行使されているではありませんか。また犯行の教唆メモや知事宛ての請求見積もりなど膨大な犯行資料が押収されているのです。これら全てを私一人で作ったとでも言うのでしょうか。補助職員としての私の権限をはるかに越えているではありませんか。検察はこの事実を糊塗隠蔽し,「9月27日に私が単独で知事印を欲しいがままに行使し2号公文書3通のみを勝手に偽造した」とする起訴事実に添い脅迫まがいの誘導尋問で自白判決へと導いたのです。知事印の押された三洋テクノマリン主契約コピーを保管する県庁は告訴前にこの事実を把握していた筈です。
なぜ,私が知事印を勝手に盗印して2号様式3通のみ偽造したとして北川知事,権蛇伊賀県民局長に告訴されることになったのかいまだに不明です。虚偽告訴というのはこれよりもはるかに重い罪です。今から思えば私の行った事は事実,単独の『有印公文書偽造行使』などではありません。田中覚県会議員と農林水産部副参事北戸強等の指示による三洋テクノマリン名古屋支店との「裏事業工作による偽計競争入札妨害」事実があったことは認めます。が,当時25歳の補助職員の身分で十分な説明も受けられない私はその頃,随時裏契約の意味さえ掴めず必死に上司の指示に従ったまで。職場の暗い雰囲気が嫌で辞めようとさえし母に慰留された矢先の出来事だったのです。それよりずっと前の津地方県民局時代にパソコンワープロを無断で借用した件は詫びますが,ついうっかりと気軽に借用した積りでしたから『占有の意図』など全くなかったのが実情です。一度も使わないままに澁谷竜太郎に貸していた古びたパソコンワープロですが,真実と異なる罪状名で逮捕された上,それまで一度もなかったパソコンの都合捜査により急遽別件で逮捕され裁判の一人罪併合が行われたのは甚だ心外です。
このように,伊賀県民局の組織的犯罪に対し一人罪での併合裁判は無効です。私は不実の罪に問われたもので絶対に許せません。
これで財政危機とは,なぜいつまで経っても野呂昭彦知事は「財政危機の真相」を究明できないのか。
三重県知事・津地方検察庁検事正への申入れ事項等】
本日まで2003年6月24日 火曜日
公認会計士森本健一(三重県松阪市)
三重県知事,津地検検事正への申入れ事項は下記のとおり
一、憲法に違反する道州制マレーシア研修,ISO依存行
政から脱却しなければ県政上歪みを生じ国民は納得し
ない。
・憲法
第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」。
第95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、その地方公共団体の住
民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することはできない」。
二、真正犯の陰匿を放置出来ないのは当然である。
三、平成11年伊賀県民局「有印公文書偽造行使」事件は
未解決である。真正犯とA子県補助職員冤罪を晴らす様
に!
確認事項:
@2号様式は随時仮契約である。
A本契約3通は存在を認めた。
B本契約作成は三洋テクノマリン,決裁稟議,公印7号印
押捺は公印管理者谷口律子でありA子は関知せず。
C随時2号様式仮契約は施工期日,金額のみであり,施
工契約内容を表記する本契約と一体である。従って,2号
随時契約3通の偽造には当たらず。
D被告を無断に検察優位に弁護人が合意は撤回を申し入
れる。
E虚偽告訴・真正犯隠匿は県庁犯罪か北川正恭個人犯罪
かを確認。告発受理を約束