現在地 HOME > 掲示板 > 議論11 > 658.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: Re:戦闘地域の米英軍等への補給行為は参戦にあたらないのか? 投稿者 すみちゃん 日時 2003 年 6 月 28 日 13:59:33)
「戦闘行為の一翼を担うものであり、事実上、参戦行為」という論理はちょっと粗雑ですね。中立国が自ら行う場合と、その国民である私人の行為で、制限は違いますが、中立国自らが当事者でない戦争があっても「原則として自由」で、交戦国の利害に著しくかかわる一定の行為のみ「中立義務違背」とするのが往時の国際法です。
これで考えると、「軍事要因への直接の物資補給」は、軍艦・弾薬その他軍用材料に限り禁止されます。燃料などは、軍用にも非軍用にも使えますから、軍艦などに補給した場合に限り禁止されると考えるべきでしょう。また、私人による交戦国との交易は禁止されません。弾薬を交戦国に販売するなども、戦時禁制品(一方の交戦国が定めて公布した禁制品)でなければ自由です。
なお、「疑問」は正当です。日本はすでに軍艦への補給などで、中立義務には反しています。しかし、たとえば訴訟で判決を得るといった解決には至らないでしょう。もっぱら、政治的なレベルで考えるべきです。その場合、「中立義務」は現在においてはほとんど死んだ国際法とされています(たとえば安保理決議に基づく戦争の場合、国連加盟国の「中立」はあり得ない)。「兵力提供」などを問題とする憲法的視点の方が有効と思います。