現在地 HOME > 掲示板 > 議論11 > 565.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: Re: たこさん。天皇がインサイダー取り引きをした場合、刑事訴追の可能性はありますか? 投稿者 羽毛ふとん 日時 2003 年 6 月 25 日 14:58:53)
摂政については、皇室典範(という名称の法律)で、「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない(21条)」とされていますが、天皇については明文はなく、また、現実に起訴されたこともないので、判例もありません。
通説的な考え方(といっても、前述のように判例はないので、戦後の早い時期の憲法学者の解説)では、「象徴としての地位」を根拠に、訴追を否定しています。象徴としての地位と刑事被告人としての地位が背馳するとの考え方です。ほかに、新憲法施行のごく初期には、憲法3条の「内閣が、その責任を負ふ」を根拠として訴追不能を唱える学説もありましたが、旧憲法のように「不可侵」を規定するものでもなく、また刑事責任まで内閣が負わせるのは無理ですから、この論拠はあまり賛同者がいません。
もちろん、理論的には、前述の皇室典範の規定などを根拠に、訴追を排除されるのは国事行為を担任する者としての地位に基づくと考えると、摂政を設置し、天皇の国事行為の任を解けば訴追可能などとの帰結も不可能ではありませんが、このような学説はありません。
以上から、天皇の刑事告発は、実際にはほとんど無理でしょう(検察庁で相手にされない)。