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(回答先: たこさん、消費税について一つ教えて! 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 24 日 20:41:25)
消費税法の条文と補足(http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/471.html)で、本質的でないと考えて、引用から故意に除外した部分ですが、輸入貨物には、消費税が課税されます。条文は以下です。
保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する(法4条2項)
この課税標準は(関税を含まない)取引価格です。当然ながら、外国で仮に消費税相当の課税があったとしても、これを考慮しません。「消費税=VAT」と考えるなら、前段階までの「付加価値」すべてが課税標準とされ、輸入国である日本で課税されることになります。(関税があれば消費税とは別に課税されます。)
輸入者が消費税の課税事業者で、これに対して譲渡等があったときは、輸入に際して課税された消費税は、仕入税額控除の対象となります(再輸出の場合は免税で納付すべき税額がゼロですから、控除されるべき輸入に際して払った消費税は還付されます。)