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(回答先: あっしら氏の新理論は国家財政の再建に役立つかも知れない 投稿者 あずさ2号 日時 2003 年 6 月 21 日 22:34:46)
あずさ2号さん、こんばんわ。
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あずさ2号さん:
●国家サイドから見た消費税の納付状況
前段階の業者の納付した消費税:3,347億円((f)×5%):(h)
トヨタの納付消費税額:▲1,367億円((h)−(g))
[差引]国家の受け取った消費税額:1,980億円((e)×5%):(g)
この結果、国家は、トヨタの国内課税売上高に対する消費税額に相当する1,980億円を手にしており、消費税は国内の資産の譲渡等に課税するものであるという、消費税法の趣旨に合致する行動をとっている。
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「消費税は国内の資産の譲渡等に課税するもの」であるなら、輸出であろうが該当するのであり、輸出に対する消費税0%課税は、「国内の資産の譲渡等に課税する」に際しての例外措置です。
そして、「前段階の業者の納付した消費税」を控除するのは、「資産の譲渡等に課税する」ための評価額が付加価値(上乗せ価格)だと考えているからであり、資産とは物ではなく貨幣評価の付加価値ということになります。(そうでなければ、サービスへの消費税課税が成り立たなくなります)
そして、「国内の資産の譲渡等に課税する」のですから、“国内の資産の譲受等に課税する”わけではないので、納税義務者は、購入者ではなく販売者です。
(譲渡者が問題であり、譲受者は誰でもいいのです)
このようなことを消費税法の趣旨だと考えると、トヨタに期待される消費税は、課税総売上高×5%−仕入税額控除額になります。(例では471億円)
しかし、輸出に関しては0%課税を適用しているので、それがどれだけであったかを算出する必要があります。(私の例では、輸出が売上に占める割合を基に仕入れを按分して算出)
その金額が、この例では272億円で、「前段階の業者の納付した消費税」を控除したのちの「資産の譲渡等に課税する」ための評価額である付加価値が、272億円/5%=5,440億円であったことを意味します。
トヨタが輸出というかたちで「譲渡した国内の資産」は5,440億円であり、それに対する消費税が0%になるということです。
>●国家サイドから見た消費税の納付状況
>前段階の業者の納付した消費税:3,347億円((f)×5%):(h)
>トヨタの納付消費税額:▲1,367億円((h)−(g))
>[差引]国家の受け取った消費税額:1,980億円((e)×5%):(g)
国家の受け取った消費税額:1,980億円は、「消費税は国内の資産の譲渡等に課税するもの」と考えたとき、1,980億円/5%=3兆9千6百億円の「資産の譲渡」に相当することがわかります。
では、トヨタにかかわる「国内の資産の譲渡等」がいくらあったか見てみます。
トヨタに譲渡された国内の資産だけで、合計課税仕入高:6兆6,955億円があります。(これが、3,347億円の消費税をもたらした「国内の資産の譲渡等」
しかし、トヨタが譲渡した国内の資産をゼロとしてもなお、6兆6,955億円−3兆9千6百億円=2兆7,355億円というロスが生じているのです。
トヨタ自身の輸出分を除く国内向け「国内の資産の譲渡等」である3,980億円を加算すると、全体で3兆1,335億円の「国内の資産の譲渡等」が見失われていることになります。
その理由は簡単です。トヨタに還付すべきではない消費税を還付しているからです。
前段階の業者の納付した消費税3,347億円は、トヨタが負担しているとしても、トヨタの前段階の業者が「国内の資産の譲渡等」により課税されたものであり、トヨタとは直接関係ないのです。
国家がトヨタと関係がある消費税はトヨタが譲渡した国内の資産にかかわるものですから、全体としては471億円、そこから税率0%の輸出分272億円を差し引いた199億円が徴税すべき消費税となります。
消費税制度のデタラメさが、トヨタに、消費税を1円も納付させることなく、逆に、還付消費税として1,367億円受け取ることを認めているのです。