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田島道治の草稿に感涙してしまいました。歴史的価値のわからない人には確かに紙切れです。
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/1075.html
投稿者 Ddog 日時 2003 年 7 月 15 日 00:46:49:gb2b4T9TetGkU

(回答先: Ddog氏、田島の「大日本育英会用箋」への万年筆「落書き(ないしメモ書き)にいたく感涙するの巻き 投稿者 月刊文春愛読者 日時 2003 年 7 月 13 日 03:56:29)

月刊文春愛読者 (HN以前は阿修羅ファンとか、ビルトッテんファンとかお使いですか?):
手元に文芸春秋8月号がある。Ddogさんはこれを読んでこの投稿文書を感涙しながら書いている模様だ(7月号ではなく8月号であることが明らかにされていない)。
この「昭和天皇国民への謝罪詔勅書」の背景などについて、8月号は座談を通じて議論をし、またこれを読んでの感想を11人の識者から寄稿させている。この文書が、権威ある詔勅原稿だったかについては、8月号座談と、感想寄稿者の中で強い疑問が提示されていることをDdog氏は天皇の正当性のプロパガンダ・イデオローグの立場からだろう、公正に取り上げる態度を示していない(8月号と引用元を明らかにしないのは。こうした否定的情報に接してほしくないという潜在的な気持ちだろうか)。

Ddog:この原文投稿の最初の投稿http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/971.htmlにおいて、「先帝の幻の謝罪詔書 を原文記載します。これについての解説論評は、逐次していきます。(多分ネット上に原文が載ったはこれが初めてか?)文芸春秋8月号掲載」と、全然隠してはおりません。確かに今投稿では、文芸春秋としか掲載してませが、先の投稿で7月号などと書いてない事実誤認だ。

愛読者) この座談では、この文書は、基本的に田島宮内庁長官が書いてかつ彼の意思が強く反映された原稿だろうという点で一致している。問題は、この原稿は、権威ある詔勅原稿だったか、という点だ。つまり、天皇が実際にこの原稿を読み、内容的にOKしていたものか、という点では、非常なる疑問が8月号でも提示されているが、私もその疑問に同意する。

この文書がなんと、大日本育英会の用箋に万年筆で書かれているという事実の意味である。田島が昭和23年6月に宮内庁長官に就任するその前職は大日本育英会の会長だったという。公職・政府閣僚に就任した彼が詔勅の原稿として使ったのが前の職場で使われていた用箋だったというのである。仮にも宮内庁長官である。宮内庁専用の用箋など当時存在しないとはいわせない。なぜ、それを使わず、大日本育英会の用箋に書いたのか。

Ddog)物資が豊富な世の中で育ったから、そんなことに疑問を持つのでしょう。物資が、極端に欠乏していた終戦直後の時期においては、疑問でもなんでもない、むしろ当然な行為だ。貴方も私も見解は一致していると思うが、発見書類は習作の可能性が高い。習作に育英会の便箋を使うのは合理的説明がつく。

愛読者)そして、この座談メンバーで、かつこの原稿の発見者である加藤女史の説明によれば、田島家の変色してしまった封筒や紙の束に紛れ込んでいたところを偶然発見したという。自分はこのような大切なものがあるとすれば当然金庫の中にあると思い、銀行などにいって貸し金庫の中まで田島の子息に調べてもらったがなかったところ、田島家側から借りていた書類などの間に無造作に挟まっていたのを発見したという。つまり、この原稿は、重要性のない各種の文書類にまぎれる形で発見されたという。

Ddog)この格調が高い文語体の文章は、何度も推敲を重ねたものと思われる。推敲途中の文章が、紛れ込んでいたことは説明がつく。結局、発表されなかった事実から、金庫に保管されていた最終稿が、内閣もしくは、GHQの要請により処分されたと考えて矛盾はない。この習作が残ったのは偶然と考えて不自然ではない。

愛読者)この2つの事実が推測させるのは、一つには、田島は天皇にはこの原稿を渡してはいなかったであろうことだ。「大日本育英会」の用箋のまま、彼が天皇に閲覧を求めたと考えるのは非常に無理がある。前職の会社のレターヘッド(会社用箋)に書いた原稿を、ヘッドハントされた会社の最高責任者に出すものだろうか。いかにも失礼ではないか。何らかの閲覧を求めて書いたものなら、いったん「大日本育英会」の用箋にメモ書きしたものを正式に宮内庁の用箋に書き換えて天皇に閲覧をもとめたはずである。

Ddog)この文章を先帝陛下が見たか、どうかは証明されることは、まずない。日記などの傍証が出たとしても、証明することは難しいだろう。しかし、重要なのは、当時先帝と直接意見を交えることができ、政府とのパイプ役として、重要な田島氏が、この文章の趣旨を起草していることだ。先帝は対退位と、留位で流動的な時期に、近従は、己の勝手な意見を、先帝に押し付けたりはしないはずだ。天皇の意思を知った上でなければ、このような文章を起草できないと思う。

愛読者)また、万一この前職「大日本育英会」の用箋に田島が書き、その生原稿を天皇の閲覧に供し、天皇のフィードバックをえたものなら天皇の権威が正式に与えられたものといってよい。その重みのある正式原稿を、その後公式には出されなかったとしても、それを、自宅の書類の山の中に無造作放り込んで置くものだろうか。それは到底考えにくいのだ。
この2点からして、この文書は田島による原稿だったとはいえるものの、天皇の閲覧に供し裁可をもらう段階に達していた原稿とはとても考えにくいといわざるをえない。原稿だとしてもあまりに初期の初期段階、つまり、田島の構想の段階のメモ書きだった物の可能性が高い。「大日本育英会」の余りの用箋が自宅にあり、それに、とりあえずのメモ書きとして、自宅で書いたもの、自分の習作だった可能性が高いのではないか。

Ddog:この原稿に関しては、習作であるとは、私もそう思っています。育英会の用紙に書いた部分について、座談会で問題にしているのは、その用紙でなく、書いた時期を特定することを議論にしていた。

座談会P172では昭和23年11月12日から12月23日の間と推理しています。

昭和23年夏から秋にかけ、宮内府では退位についてかなり具体的検討がされて証拠がある。イギリス公文書館で、内閣法制局長官入江俊郎が、シンプソン夫人との結婚で退位したウインザー公の退位のときの、特別立法を作ったか否か、2度にわたり問い合わせている。
昭和天皇が退位を意識されていて、田島が敏感に察知して、草案を書いて国民に伝えようとしている。P173

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