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日本民族が、今、米国憲法体制問題を真剣に研究しなければならない理由。
http://www.pavc.ne.jp/~ryu/
平成15年08月25日(月) 07時53分
太田龍の時事寸評
平成十五年(二〇〇三年)八月二十四日(日)
(第六百七十九回)
○何故、今、日本民族有志は、米国憲法を研究しなければならないか。
○筆者は、幕末明治初年以来そして敗戦後、恐るべき程度に日本人が
アメリカかぶれして居る現在も、
「米国憲法問題」について、驚くべき程度に無関心のままで居る事実
を、良く、承知して居る。
○無知、と言うのとは違う。
およそ、関心、興味がないのである。
○関心がないから、その当然の結果として、無知である。
○しかし、無知で居ることに、何らの疑問も、不満も、まして、恥も
感じない。
○ここに、日本民族の対米観、対米認識の致命的欠陥、子供じみたその
低水準が、露出して居る。
○ジョン・コールマン博士は、
かって、英国のフェビアン協会の代表が米国を調査旅行に来て、その
結論として、米国憲法体制を破壊し、破棄しない限り、米国をNWO
(ニューワールドオーダー)の中に組み込むことは出来ない、
との見解を得た、と述べて居る。
○これは十九世紀の末から二十世紀初頭のことであろう。
○NWO(新世界権力)を実現しようとする陣営にとって、米国憲法は、目の
上のタンコブ、以上のものであり続けて居る。
○ここのところが、何としても、日本人には分からない。
○それは、一体何故なのか。
○日本人全体が白痴だからだ。
○これは、敗戦後に限らない。
○敗戦前、戦時中、戦前も事情は同じ。
○「米国憲法と権利章典(ビル・オブ・ライツ、人権憲章)の研究の無視
(ネグレクト)は、過去百年間の米国教育界に於ける、もっとも恐る
べき展開の一つである。これが、周到な計画による結果であることは、
疑問の余地がない。」
(What You Should know About the UNITED STATES CONSTITUTION
and the BILL OF RIGHTS By Dr,John Coleman − 序文、一頁)
○ここに、コールマン博士が述べて居ることを、銘記して置いてほしい。
○「今日、米国憲法は、学校(小学校、中学校、高校)で教えられず、
大学(カレッジとユニバーシティ)でも適切な方法では教えられず、
法律学校(ロー・スクール)でも教えられない。」(同上。)
○こんなことが偶然に生じるか。
○それはあり得ない。
○この百年来の過程を、イルミナティ三百人委員会世界権力の、米国
憲法体制破壊戦争の一環、そして、しっかりと、認識しなければな
らない。
○この項はなお、続報する。
(了)