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(回答先: 世直し老人党! [東京新聞] 投稿者 マルハナバチ 日時 2003 年 8 月 05 日 19:00:27)
>ただ、現行の公選法では、インターネットを使った選挙運動は認められていない。昨年、総務省の研究会が、インターネットを使った選挙運動の在り方について検討した。老人党の活動が該当する「第三者の選挙運動」については、「電話による選挙運動同様、(実施)主体制限をかけないことが適当」とする報告書をまとめているが、法改正に至る結論は出ていない。
のくだりは誤り(東京新聞記者の不勉強?)。
インターネットの選挙戦活用への理論的裏づけ
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
http://www.irev.org/shakai/isenkyo1.htm
実践した人々のサイト
大阪府門真市議:戸田ひさよし氏
http://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/5/sigisen/sigisen.htm
滋賀県志賀町議:砂川次郎氏
http://www.asahi-net.or.jp/~ph6j-sngw/Senkyo_Mainiti_2002_04_15.html
いずれも選挙期間中も堂々とサイト更新を継続。その日の最新情報を写真と共に文章でアップ。「もしも選管がイチャモンをつけてきたら、最高裁まで争う」との表明もあり。無論、上記の人々がインターネットを選挙戦中に堂々と使い続けたことをもって訴えられたり当選無効になったりした事実はない。
日本の選挙立候補者も有権者も、過度の対選挙畏縮症(もっと言えば、権力畏縮症)にかかってはいないか?