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◆「新ゴーマニズム宣言」似顔絵、高裁は名誉棄損を認定
漫画家小林よしのり氏(49)の作品「新ゴーマニズム宣言」で似顔絵を描かれた上、「ドロボー」と書かれ、名誉を傷つけられたなどとして、「日本の戦争責任資料センター」事務局長・上杉聡氏(55)が小林氏と作品を出版した小学館に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
西田美昭裁判長は名誉棄損があったと認定し、上杉氏の請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、小林氏と小学館に計250万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
似顔絵が上杉氏の肖像権を侵害したかどうかも争点だったが、西田裁判長は1審同様、「侵害にはならない」との判断を示した。
高裁判決によると、上杉氏は1997年、従軍慰安婦問題などについて小林氏の主張に反論した「脱ゴーマニズム宣言」を出版した際、小林氏の漫画を引用。これに対し、小林氏が新ゴーマニズム宣言の中で、上杉氏の著書を「ドロボー本」などと批判した。
小林氏の新ゴーマニズム宣言について、1審は「評論の域にとどまっており、上杉氏への人身攻撃とまではいえない」と判断したが、東京高裁は逆に「上杉氏に精神的に多大な苦痛を与えた」と認定した。(読売新聞)
[7月31日22時25分更新]
◆漫画「ゴー宣」が逆転敗訴 小林よしのり氏に賠償命令
雑誌「SAPIO」に連載された漫画「新ゴーマニズム宣言」や単行本で名誉を傷つけられたとして、関西大講師の上杉聡氏が、作者の小林よしのり氏と発行元の小学館に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更、250万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。
判決によると、両氏は従軍慰安婦問題をめぐり激しく論争。上杉氏が著作で小林氏の漫画のカットを引用したため、小林氏がSAPIOの1997年11月26日号で「絵を勝手にドロボー」「上杉のドロボー本」と批判し、泥棒姿の似顔絵を描いた。
判決理由で西田美昭裁判長は「漫画の引用は、無断盗用で違法とまではいえず、『ドロボー』の表現は不相当」とし「どぎつい表現を繰り返した」と名誉棄損の成立を認めた。「似顔絵で肖像権を侵害された」とする主張は退けた。(共同通信)
[7月31日19時31分更新]
私の「株式日記」においても漫画の無断登用のオンパレードですが、今のところ作者からの苦情のメールは入っていない。苦情が入る前に消してしまうから確信犯である。ウェブサイトの文章も引用しているが、出処も明らかにしているし、引用しなければ本論文の意味が分からなくなるから著作権の侵害ではない。あくまでも無断登用である。(盗用ではない)
東京地裁の判決においては論争上の争いであり、泥棒呼ばわりしただけで名誉毀損が成り立つのなら、論争そのものが成り立たなくなる恐れがある。私にしたって小泉首相やブッシュ大統領を人殺し呼ばわりしている。小泉首相の経済失政により毎年3万人が自殺している。ブッシュ大統領にしてもアフガニスタンやイラクで無実の人を数千人も殺している。
東京地裁の判決を援用すれば小泉首相やブッシュ大統領を批判できなくなる。ましてや風刺漫画を相手に名誉毀損は納得しがたい。おそらく政府筋からの裁判に対して漫画家小林よしのりを謀殺すべく圧力を掛けたのだろう。
おそらく最高裁まで行けば、より政府権力寄りに近くなるから、反政府的漫画家小林よしのりの抹殺を謀るべく極刑が下されるであろう。日本の司法は政府権力に弱く、政治家裁判においてはなかなか判決を下さず、司法は骨抜きにされている。田中角栄も最後まで判決を先延ばしにして、事件そのものをうやむやにした。中村喜四郎裁判も10年も争っている。
自衛隊も憲法九条違反なのだが、日本の司法は判決を下そうとしない。政府権力からの圧力で下せないのだ。選挙制度の一票の不公平格差も是正判決は生ぬるい。このように三権分立といいながら、司法は独立していない。小林よしのりの裁判もそれを証明している。
アメリカにおいても911テロ事件以降、ブッシュ大統領をからかったコメディアンが番組から下ろされた。漫画家やコネディアンを敵視するようになったら、その政治家はお仕舞いだ。アメリカはまさに独裁国家に変貌しつつある。選挙制度も議会制度も骨抜きにされ、国民は秘密警察に脅えながら生活するようになる。小泉首相もアメリカに習おうとしている。
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu51.htm