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心と体の性が一致しない性同一性障害を持つ人が、家庭裁判所の審判で戸籍の性別を変えられるようにする「性同一性障害者の性別取り扱い特例法」が10日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。公布から1年後に施行される。
同法は、専門的な知識がある2人以上の医師が、性同一性障害と診断した人が対象。家裁の審判を受ける条件に(1)20歳以上(2)現在結婚しておらず、子どもがいない(3)性転換手術を受けている――などを定めた。法成立を受け、厚生労働省は日本精神神経学会のガイドラインを参考に、医師による診断項目の策定や、男女で違う年金の給付時期の調整など、関係制度の整備を始める。
ただ、同法では与党内に「親の性別が変わると子どもが混乱する」などの意見が強いことを踏まえ、子どものいる当事者を当面は対象から外した。当事者らの強い要望を受け、付則には施行から3年後の見直し規定が設けられたものの、今後に課題を残した格好だ。男性から女性への性別適合手術を受け、2人の子どもと暮らす橋本佳美さん(36)ら子どものいる当事者は「子どもが結婚する時に、戸籍をみれば母親が『男』となっている。子どもの人権を考えたら、戸籍の性別を変えられない方が問題が起きる」と訴えており、対象者拡大も今後の課題となる。【堀井恵里子】(毎日新聞)
[7月10日15時41分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030710-00001105-mai-pol