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(回答先: Re: 強制入院を可能にする心神喪失者観察 法案、参院で可決 読売 投稿者 S 日時 2003 年 6 月 06 日 19:32:43)
参議院本会議経過 http://www.sangiin.go.jp/japanese/frame/joho5.htm
議案要旨
(法務委員会)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案(第百五十四
回国会閣法第七九号、第百五十五回国会衆議院送付)(本院継続審査)要旨
本法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して継続的かつ適切な医療を行うこと等により、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進するため、適切な処遇を決定するための裁判所の審判手続等を定めるとともに、その医療を行うための指定医療機関及び医療を確保するために必要な精神保健観察制度等を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、処遇の要否及び内容を決定する審判手続の整備
1 検察官は、殺人、放火等の重大な他害行為を行い、心神喪失等を理由として不起訴処分をされ、又は 無罪等の裁判が確定した対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様 の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が 明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、当該対象者の処遇の要否等を決定することを申 し立てなければならない。
2 申立てを受けた裁判所においては、一人の裁判官と精神科医である一人の精神保健審判員の合議体が、 精神障害者の保健及び福祉に関する専門家である精神保健参与員の意見も聴いて、対象者の処遇につい ての審判を行う。
3 審判において対象者に弁護士である付添人がないときは、裁判所は付添人を付さなければならない。 4 裁判所は、精神科医に対して対象者の精神障害に関する鑑定を求め、その鑑定の結果を基礎とし、対 象者の生活環境も考慮して、対象者の処遇の要否及び内容につき、次のいずれかの決定をしなければな らない。
@ 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定(入院決定)
A 入院によらない医療を受けさせる旨の決定(通院決定)
B この法律による医療を行わない旨の決定
5 裁判所は、対象行為の被害者等から申出があるときは、審判の傍聴を許すことができる。
二、指定入院機関における医療の実施等
1 厚生労働大臣は、入院をさせる旨の決定を受けた者の医療を担当させるため、一定の基準に適合する 国公立病院等を指定入院医療機関として指定し、これに委託して医療を実施する。
2 指定入院医療機関の管理者は、入院を継続させる必要性が認められなくなった場合には、直ちに裁判 所に退院の許可の申立てをしなければならない。他方、入院継続の必要がある場合には、原則として六 月ごとに、裁判所に入院継続確認の申立てをしなければならない。
3 入院決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの 法律による医療の終了の申立てをすることができる。
三、地域社会における処遇
1 通院決定を受けた者は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において通院治療を受けるととも に、保護観察所に置かれる社会復帰調整官による精神保健観察に付される。
2 通院治療を行う期間は、当該決定の日から起算して三年間とするが、裁判所は、通じて二年を超えな い範囲で、当該期間を延長することができる。
3 保護観察所長は、通院決定を受けた者について、必要に応じ、この法律による医療の終了、通院期間 の延長又は入院の申立てをしなければならない。
4 通院決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申 立てをすることができる。
四、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、対象となる精神障害者の社会復帰の促進を図るべく、本制度の目的及び入院等の要件の明確化、「精神保健観察官」を「社会復帰調整官」とする名称変更、精神医療及び精神保健福祉全般の水準の向上、施行後五年経過した場合の検討等の修正が行われた。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案委員会修正要
旨
本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年表示について、「平成十四年」を「平成十五年」に改めるほか、所要の規定の整理を行うものである。
参議院
http://www.sangiin.go.jp/index.htm