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(回答先: DUによる重篤な先天性の奇形を邦訳しました 投稿者 笠井一朗 日時 2003 年 4 月 19 日 15:30:13)
http://www.jca.apc.org/mihama/index.html
http://www.jca.apc.org/mihama/d_uran/japanese_du030409.htm
関西電力は、アメリカUSEC社に軽水炉用核燃料の濃縮役務を委託している。濃縮の過程で劣化ウランが廃棄物として出てくるが、2001年4月25日の交渉で関電は、この劣化ウランの所有権をUSEC社に無償で譲渡していると述べている。関電は譲渡の理由を「ウラン235が含まれている割合が低く、当社にとっていらない物であるから」と説明し、さらに「アメリカがその劣化ウランから劣化ウラン弾を製造したかどうかについては、すでに所有権を放棄しているので関知しない」と述べている。すなわち、関電にとって劣化ウランは核のゴミであり、その劣化ウランが劣化ウラン弾に使用されているかどうかについては関心がないというのである。このような無責任な態度は許し難い。
また日本政府は、北川れん子衆議院議員の質問主意書に対する答弁書(2001年7月)で、海外委託分の劣化ウランについては「政府として特定の見解を有していない」と述べている。これもまた、無責任極まりない回答である。原子力基本法が謳う「平和利用に限る」とは、国内に限ったことで、電力会社は海外で何をしても許されるのか。
さらに答弁書は、「アメリカの濃縮会社USEC社からは、関西電力株式会社から委託されたウラン濃縮に伴い発生した劣化ウランを劣化ウラン弾の製造のために使用したことはない旨の説明を得ている」としている。しかし、劣化ウラン弾に使用されていないということをどうやって確認したというのか。関電分の劣化ウランが個別に管理されているというような証拠があるのか、具体的に明らかにすべきである。さらに答弁書は、過去において使われなかったと述べているだけで、今後使用される可能性については一切言及していない。今後、劣化ウラン弾に一切使用されないという確認があるのかどうか。文書等によって確約されているのか。軍事転用されないという具体的担保の存在を明らかにすべきである。そのような具体的確認がない限り、国の主張に信憑性はなく、劣化ウラン弾に使用されている可能性は否定できない。