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不審船というお芝居第三幕・引き上げの茶番(6)引き上げ物の虚構
海保は、不審船に関わる引き上げ物に付いても、数々のウソをついてい
る。
操舵室の屋根も、
厨房室の屋根も、
丸窓の付いたベニヤ板の壁も、
日本の漁船を示す登録番号が書かれた木片も、
海保の発表には、ウソがある。
12月6日に発表された、
【九州南西海域における工作船事件の捜査状況について】の、
【偽装のための設備】の中で、[船籍を偽装した木片]と[救命浮き輪]、
[船名を転写するためのアルミ版]、が揚収されたことで、沈没不審船は
、船籍を宮崎と偽る装備していたと指摘している。
その大きさが示されていない[船籍を偽装した木片]は、MZ2-23○○と
漁船登録表記され、(註、MZは宮崎の意。2は、5〜99トンの意)下に丸窓
が付いたものだが、この場合の表記文字の大きさを、漁業法施行規則第十
三条に決められているタテ30センチとすれば、木片の長さはタテ3メー
トル、ヨコ1.5メートルにも及ぶものとなり、下方に付いている丸窓は
直径30センチにもなる。
(別のベニヤ板についているという丸窓は、20センチである)
航行中の長漁3705は、MZ2-23○○の登録表示をしていないから、何処か
にしまいこんでいたということなのか。
何と馬鹿馬鹿しいことであろうか。
宮崎船籍を偽装するための登録表示の方法なら、タテ40センチ、ヨコ
1メートル強の木片で済むのである。
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様式第十一号(漁船法第十三条関係)
備考
一、文字及び数字の高さは、総トン数五トン未満の漁船にあっては、七セ
ンチメートル以上、数トン数五トン以上二十未満の漁船にあっては、
十五センチメートル以上、総トン数二十トン以上の漁船にあっては、
三十センチメートル以上とする。
二、文字及び数字の太さは、その文字及び数字の高さの五分の一を標準と
する。
三、文字及び数字の間隔は、その文字及び数字の高さの三分の一を標準と
し、その他の寸法は適当なものとする。
………………………………………………………………………………
この[船籍を偽装した木片]を記事にした中央紙は、毎日だけだが、そ
の毎日新聞は9月12日の時点でも、【木製の船橋部分の大半は脱落して
いた。】と、操舵室が木造であるように騙されてきたのであった。
航行している長漁3705の操舵室や船室の白ペンキの部屋壁は、至る所赤
い錆び水の流れ痕があるから、一見して鉄製と判るものである。
それを木製であるというウソ情報を流した意図は、鉄鋼構造のものが『
吹っ飛んだ』り『脱落』する筈のないことを、欺くためなのであろう。
[船籍を偽装した木片]の大きさを、付いている丸窓の径20センチと
して計測すると、タテ2メートル、ヨコ1メートルの木片ということにな
るが、登録表示の文字は、20センチとなり違法が怪しまれることにもな
る。
海保の発表には、船尾に表示していた船籍名【石浦】というそれぞれの
文字の四辺に、アルミ板を挟み込む受け枠が付いていて、偽装するための
宮崎の【宮】という文字のアルミ板が見つかっているという。
それが日本の船籍を偽る意図なら、とんだ間抜けのスパイ船ということ
になる。
日本の法では、
船舶法施行規則第四十四条
船舶ニ表示スヘキ事項及其表示方法ハ左ノ如シ
一 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ
十センチメートル以上ノ国字ヲ以テ記スルコト
とあって、日本船の船尾には【船籍港名】の上に【船名】を表示するのが
通常であるから、宮崎という船籍表示だけなら違法船となり、敢えて“不
審”を名乗るものとなる。
海保発表では触れていないが、【宮】という文字の[アルミ板]が見つ
かったのは、毎日新聞に依れば、陸揚げしたあとの12月初旬、《船内》
で見つかったということだが、[船籍を偽装した木片]と、宮崎と書かれ
た[救命浮き輪]は、《近くの海底》から見つかったと、8月26日の毎
日新聞が報じている。
木製品や人が沈むのを助けるための[救命浮き輪]が、250日近くも
海底に在ったというのは、前代未聞の珍事と言うべきことであろう。
毎日新聞のニュースソースは、海保に由るわけだが、その記事内容は、
【不審船の登録番号も、沈没後に鋼鉄製の船体から離脱した木製の船橋部
分で見つかった。】
と、騙され続けてきた『船橋が木造である』を基に、登録番号表示してい
た木製の船橋が破損離脱して、木片で回収されたかのような記事になって
いる。
(航行中の長漁3705は、MZ2-23○○という宮崎船籍表示はしていない)
報道機関に流す情報は、即国民に対するものとすれば、海保情報のあり
方は犯罪的だと言える。
前回既述の、
【不審船というお芝居第三幕・引き上げの茶番(2)引上船は沈没船と違う
】
の中で、海底から引き上げられた、約4メートル×約3メートルの船橋屋
根と、約6メートル×約4メートルの後部甲板室の屋根は、部屋巾が3メ
ートルの沈没船のものではないと指摘した。
そのほかに、
10月4日の調査結果発表に依ると、9月14日に船橋側壁の一部と思
われるものとして、
(その1)約1・5メートル×約1・3メートル
(その2)約1・4メートル×約0・7メートル
の、それぞれ20センチ、18センチの丸窓が付いた木構造物が、海底か
ら引き揚げられたという。
この海保発表には、2つのウソがある。
航行していた長漁3705の船橋(操舵室)には丸窓は無く、前後左右の窓
は、すべて四角い窓だけである。
丸窓には、二つのタイプがあって、採光目的の嵌め込み型と、蝶番の付
いたガラス枠を開閉して通風出来るようにした型がある。
航行していた長漁3705の部屋壁は、一見して鉄鋼製と判るものだが、丸
窓は、ボールトなどで、しっかりと締め付け取り付けられているものであ
る。
海保発表は、単に【丸窓が付いた木構造物】としているが、9月15日
の南日本新聞は、
【十管によると、船橋の側壁2つは木製ベニヤ板で、縦1.5メートル、
横約1.3メートルと縦1.4メートル、横0.7メートル。それぞれに
丸窓があった。】と伝えているから、断熱を兼ねた内張り化粧板なのだろ
う。
(西日本新聞も、船橋のベニヤ製側壁の一部を回収した…と報じている)
内装ベニヤ板は、直接窓に取り付けるものではない。
従って丸窓が、取り付けられている壁本体から離れて、内装ベニヤ板に
付いて引き上がるなど、絶対に有り得ない虚構であろう。
住宅の窓は、家本体の一部であるから、内装のベニヤ板が窓を付着して
離れる筈がないのと、同じことである。
海保は未だ其の木片を公表していないが、若し付着した状態だったら、
作為に依る何らかの加作があったことになろう。
不審船に関わる海保らの発表には、数々の欺瞞がある。
テレビ放映された事件当初の不審船追跡状況にも、卑劣な工作がある。
奇怪なことに、追跡されている船と、接舷した巡視船に発砲した船とは、
★★★船が違う★★★のである。