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戦時国際法以前の単純な契約違反
http://www.asyura.com/0304/war26/msg/719.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 3 月 22 日 04:04:14:

(回答先: どう考えてもドロボウです。 投稿者 ミミズ 日時 2003 年 3 月 21 日 20:10:18)

ミミズさん、こんばんわ。


戦時国際法では、占領した地域にある金融資産の押収は、敵の兵器・弾薬を押収して使えるのと同じように可能なようです。

今回のように、イラク政府が経済取引として米国内に資産を置いている場合は、この適用外でせいぜいが凍結できるだけのようです。

私法的に解釈すれば、FRBを含む米国内企業が保管義務を背負っているわけで、ブッシュ政権の没収という政策は、米国内企業の私権を侵すことになります。
イラク政府が抗議する以前に、イラク政府の資産を預かっている企業が抗議しなければ、契約を遵守していないことになります。

イラク政府としては、ブッシュ政権に抗議したりブッシュ政権を訴えるとともに、FRBをはじめとした資産を預けた相手を訴えるべきだと思います。

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