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大阪府堺市で1996年に起きた病原性大腸菌O157集団食中毒をめぐり、カイワレ大根がほぼ原因食材とした厚生省(当時)の発表で出荷が激減したとして「日本かいわれ協会」と加盟18業者が国に総額約1億1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は21日、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、約1690万円の賠償を命じた。
江見弘武裁判長は、厚生省の中間報告ではカイワレ大根を原因食材と断定するには至っていなかったのに、当時の菅直人厚相が、記者会見を通じてあいまいな内容を公表したと指摘。発表方法が違法だったと認定し「食品にとっては致命的な評価の低下を招いた」と述べた。
1業者当たりの賠償額は最高100万円。
発表で事実上、汚染されたカイワレの出荷元とされた大阪府羽曳野市の別の業者が国を訴えた訴訟では、大阪地裁が2002年3月「カイワレが原因とは統計学的に立証されていない」として、国に600万円の賠償を命じた。
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