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川辺川利水事業、国は違法
農家側が逆転勝訴/福岡高裁 日本農業新聞
熊本県相良村に建設予定の川辺川ダムから農業用水を引く土地改良事業の計画変更
をめぐり、異議申し立てを棄却された農家七百十九人が農相を相手取り、棄却決定の
取り消しを求めた川辺川利水訴訟の控訴審判決が十六日、福岡高裁であった。小林克
已裁判長は事業の一部について、国が集めた対象農家の同意は土地改良法が定める三
分の二に達しておらず違法として、棄却決定を取り消す農家側逆転勝訴の判決を言い
渡した。
国が改めて同意を取るのは事実上不可能で、判決は土地改良事業の継続断念を迫る
ものとなる。国土交通省が建設する川辺川ダム事業自体にも影響を与えそうだ。
小林裁判長は、手続きから漏れた農家や、同意書の署名・印影が本人のものでなか
った場合などを「同意していない」と認定。農地造成事業の同意率については68.
8%で適法としたが、用排水と区画整理の二事業はそれぞれ65.7%、64.8%
で違法と判断した。
□「誠に遺憾」農相
判決を受け亀井善之農相は十六日、「国の主張が認められなかったことは誠に遺
憾」との談話を発表、上告するかは判決内容を詳細に検討して対応するとした。同省
農村振興局は、「同意の取り方に問題があったかについては昔のことで分からない。
事業を望む農家もいるので、今後は、推進派と反対派両者の意見を聞き、事業を見直
すことも含め検討したい」としている。
◇ことば
川辺川利水訴訟 国土交通省が建設する川辺川ダムから取水し、熊本県人吉市と球
磨郡の五町村の農地に水を引く国営土地改良事業について、農水省は一九八四年の当
初計画を九四年に農業情勢の変化などから規模を縮小。事業には用排水、区画整理、
農地造成の三種類があり、同省は再び受益農家の同意署名を取った。この同意取得に
違法があるとして、対象農家約四千人のうち千百六十八人が異議を申し立てたが、農
相は棄却した。このため、八百六十五人が棄却決定の取り消しを求めて九六年に熊本
地裁に提訴したが敗訴。七百六十人が福岡高裁に控訴し、うち四十一人が取り下げ
た。
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