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http://www.asahi.com/national/update/0516/036.html
クルド人の難民不認定処分を取り消し 東京地裁判決
「難民認定申請は入国後60日以内に出すよう法定されているのに、この期間を過ぎていた」との理由で難民と認められなかったトルコ国籍のクルド人男性セナ・チェリックさん(36)が、法相を相手に不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「限定的に解釈することは世界的な潮流に反する」と述べ、処分を違法と認めて取り消した。
チェリックさんは95年に日本人女性と結婚して来日。97年9月に離婚した後も住み続けた。本国ではクルド系の新聞社で記者をしていて数回の逮捕歴があるなど、帰国すると迫害を受ける恐れがあると考え、配偶者としての在留資格が切れる98年7月に難民認定を申請した。
これに対し、法務省は95年の来日から60日以内に申請がなかったとして98年11月に不認定処分とした。
判決は、諸外国では申請の期間制限を柔軟に運用していると指摘。そのうえで、日本政府が60日ルールの適用を受けないケースを、病気や交通の途絶などに限定しているのは、難民認定制度の趣旨に合わないとの判断を示し、「申請は、適法な在留期間中に行われており、今回のような場合は、来日してから60日以内に申請しなくても、やむを得ない」と結論づけた。
チェリックさんは現在、東京・歌舞伎町のエスニック料理店で働いている。 (05/16 23:24)
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030517k0000m040093000c.html
クルド難民: 男性の不認定処分を取り消し 東京地裁
「難民申請は入国後60日以内」との出入国管理法の規定を理由に難民不認定処分を受けたトルコ国籍のクルド人男性(36)が、国に処分取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は16日、処分の取り消しを命じた。藤山雅行裁判長は、例外規定として「やむを得ない事情」があれば60日を過ぎても認定できることを踏まえ、「規定の限定的解釈は世界的潮流に反する。難民には通常『やむを得ない事情』がある」と述べ、処分を違法と判断した。
この「60日ルール」を巡り国が敗訴したのは、東京地裁では2例目。
一方、男性側が「在留期間の更新を認められず損害を被った」などと主張して、国に440万円の支払いを求めた損害賠償については、「難民調査官の出頭通知に応じないこともあった」として請求を退けた。
トルコでジャーナリストとして活躍した男性は、日本人女性と結婚して95年に来日し、在留資格を得た。離婚後の98年7月に難民認定を申請したが、法相は同11月、「60日ルール」を理由に不認定とした。
男性は判決後、「出頭に応じなかったのは、トルコ政府が関係する通訳だったから。長く待たせたうえで難民認定しないなら、成田空港に『難民は受け入れない』と書くべきだ」と怒った。
【小林直】
[毎日新聞5月16日] ( 2003-05-16-20:53 )