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熊本県に建設計画中の川辺川ダムから農業用水を引く国の利水事業をめぐり、ダム反対派農家719人が、異議を退けた農相の決定の取り消しを求めた「川辺川利水訴訟」の控訴審判決で、福岡高裁の小林克已裁判長は16日、熊本地裁判決を変更、3事業のうち2事業について「必要な数の同意が得られておらず違法」として、農相の決定を取り消した。反対派農家側の逆転勝訴。
判決により、利水というダム建設目的の1つが失われかねず、国が目指す本体工事の着工や早期完成は大きな影響を受けそうだ。
原告の農家側は、農水省が1984年に決めた利水事業計画を一部変更した94年の手続きについて、異議申し立てをしたのに農相に棄却されたため、棄却決定を取り消すよう求めていた。
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