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カルテ開示を法律で義務づけるかどうか議論してきた厚生労働省の検討会は29日に報告書をまとめ、個人情報保護法で患者の開示請求に対応できるとして、医療分野独自の法整備を見送ることを決めた。保護法の対象外となる遺族への開示は当面、国のガイドラインを設けて補う方針を盛り込んだものの、法整備に反対した医療側の意向が通った形で、患者団体からは強い批判が出ている。
報告書は、個人情報へのアクセス権などを定めた同法の成立で「診療情報提供の法的基盤が整った」と定義した。独自の法整備については「早急に必要との意見があった」としながら、「カルテ開示の進み具合を把握し、必要な措置を検証する必要がある」との表現にとどまった。
医療事故の被害者が訴えていた改ざん防止策についても「法的に整備すべきだとの意見があったが、改ざんか否かの判断は困難だとの(医療側の)意見がある」として、「慎重な検討を要する課題」と先送りした。
検討会で日本医師会など医療機関側は法整備について「個人情報保護法で十分なので、それ以上の法律は必要ない」と反対していた。
カルテ開示をめぐっては、旧厚生省の私的検討会が98年に法制化を提言した。しかし、日本医師会が反対したため、厚相の諮問機関が見送り、00年度から3年間自主的な開示を進めたうえで再度議論することになっていた。
[毎日新聞5月29日] ( 2003-05-29-20:05 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030530k0000m040057000c.html