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消費者政策の見直しを検討している内閣府の国民生活審議会消費者政策部会(部会長・落合誠一
東京大教授)は、消費者保護基本法を改正し、消費者の安全確保などを「消費者の権利」として明
確にするよう提言する方針を固めた。19日の部会に示される最終報告案に盛り込み、今月末にも
報告書としてまとめる。
報告書を受け、内閣府は早ければ来年の通常国会に改正案を提出する。基本法の本格的な改正は
68年の制定以来初めて。
日本の法律には、消費者の権利を認める条文がなく、かねて消費者団体などが権利の明確化を求
めてきた。改正では、安全な商品やサービスを手に入れられる▽必要な情報を知ることができる▽
適切な選択を行える▽被害の救済が受けられる▽消費者教育を受けられる▽意見が反映される――
などの権利実現のために政策を進めることを基本法の理念とする。消費者への情報提供など契約が
適正に行われるようにするための規定も基本法に設ける。
報告案は基本法改正とは別に、被害を受けた消費者個人に代わって消費者団体が裁判を起こす団
体訴権の導入も打ち出した。特に、一定の消費者団体に、不当な契約条項や勧誘行為に対する差し
止め請求権を認める制度の早期導入を促している。 (05/17 15:12)
http://www.asahi.com/national/update/0517/019.html