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出産時の医師のミスで二男が死亡したとして、沖縄県与那原町の両親が琉球大付属病院(同県西原町)を設置する国に約7100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(渡辺等裁判長)は18日、母親への約620万円の支払いを命じた那覇地裁判決を取り消し、両親へ総額約4400万円の支払いを命じた。
1審判決は、母親が病院と交わした診療契約に基づく債務不履行について、母親への損害賠償は認めたが「契約の当事者でない」とし、父親と二男の損害賠償請求権は認めなかった。
しかし、両親が「(国の)不法行為に基づく賠償請求権」を主張。2審判決は、この主張を認め、不法行為で精神的苦痛をこうむったとして、母親に加え、父親と死亡した二男の慰謝料なども損害賠償の対象とした。