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「結局のところ、りそな銀行は、2003年3月時点で事実上の債務超過に陥っていたとみて間違いないだろう。しかし、そうであるならば、りそな銀行は“破綻前処理”ではなく“破綻処理”されるべきだったのではないだろうか…」
大手都銀企画担当幹部がこう言ってみせる。
このコメントに登場する“事実上の債務超過”とは、以下に示すような状況のことを指す。
一昨日(5月26日)の決算発表(2003年3月期決算)の席上、りそなグループサイドは、りそな銀行の中核自己資本(資本金等で構成)が税効果資本を約1400億円下回っていることを明らかにした。
「つまり、りそな銀行は、税効果資本を除くと債務超過状態に陥っていた、ということに他ならない。“税効果資本”とは、ゴーイングコンサーン(事業継続)の前提に立って認められるべきもの。債務超過ということは、預金に払い戻しができないことを意味するから、経営的にはその時点でアウト。つまり、自己資本がマイナスになった時点で税効果資本の算入は認められないはずだ。そうなると、りそな銀行の債務超過は確定するはずだが…」(大手都銀企画担当幹部)
そもそも“税効果資本”とは、単に会計上のみなし資本でしかない。簡単に言ってしまえば、現時点で現物としての資本が存在しているわけではない。
つまり、仮に税効果資本が認められたとしても、りそな銀行は現時点で、すべての預金の払い戻しに応じられる状況にはないと言っても過言ではないだろう。
「公的資金が投入された段階で、そうした状況は解消されるわけですが、こうした銀行が存在していること自体、まさにブラックジョークでしかない。これ以上のモラルハザードはないだろう」(大手都銀役員)
こうした指摘に対してりそなグループサイドは、「税効果資本の算入は監査法人の承認を得ており、仮定の計算でしかない−」としている。
衆院予算委員会は今日(28日)、りそなグループに対する公的資金注入問題について集中審議を行う予定だ。
「りそなグループを国有化に追い込んだことで、当初はあたかも“正義の味方”のようなイメージで扱われた竹中平蔵経財・金融担当大臣や新日本監査法人だが、よくよく考えてみればりそな銀行−ひいてはりそなグループの経営破綻を隠蔽(いんぺい)したという点で、金融庁事務方と五十歩百歩だ。ぜひともそうした点を明らかにしていきたい」(民主党代議士)
筆者としても少なくともりそな銀行に関しては、破綻処理に持ち込むべきだったと考えるが、なぜ竹中大臣はそれを回避したのだろうか。
いろいろと物議をかもしている預金保険法102条の適用についても、りそな銀行の破綻という事態を受けての適用ならば、むしろ法的な整合性は持ち得たはずだ。
「竹中大臣が最も恐れたのは、ペイオフ発動ですよ。仮にりそな銀行破綻という事態になれば、定期性預金の部分についてペイオフを実施しなければならなくなる。今の状況でペイオフの実施に踏み切ったならば、金融システムが大混乱に陥ることは必至です。竹中大臣としては、そうした事態に陥ることを何が何でも回避したかったのです」(金融庁幹部)
しょせんは竹中大臣も、金融庁事務方と同じ穴のムジナということか。
2003/5/28