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(回答先: 「『官僚国家ニッポン』を撃つ!」weeklypost 投稿者 M 日時 2003 年 5 月 26 日 14:32:42)
(1)本給に12%加算する手当の実態
http://www.weeklypost.com/jp/030606jp/news/news_10.html
ある省の人事担当者から≪12%の論理≫なるヒントが出された。担当者は詳細の説明を避けた。
≪12%の論理≫とは何か。それこそが『調整手当』であることがほどなくわかったが、実に奥が深く、それでいて実際の運用は狡猾であり、つまりは、国民には絶対わからないように仕組まれた給料水増しの手口なのだった。
国家公務員の手当は全部で54種類。すべて法律で決められている。その中には『死刑執行手当』1回2万円とか、青酸ガスを使ってネズミなどを駆除する『防疫等作業手当』1日につき290円など、その作業の性質上当然と考えられるものや、牛馬の交配作業にかかわる『種牡馬取扱手当』などという一瞬クスッと思わせる手当がある。ちなみに“交配手当”は1日230円。
ただし、≪12%の論理≫は異質といわざるを得ない。
その『調整手当』とは、物価の高い地域に勤務する公務員のためのもので、東京なら本給の12%が上乗せされる。横浜市や川崎市、それに鎌倉市、西では大阪市がそれぞれ10%とされている。
問題の12%の論理とは、横浜や大阪なら≪10%の論理≫になる。ここでいう論理なるものの正体がいかにも役人的、官僚的な定義なのだ。仮に東京の省庁で働く国家公務員が地方に転勤になったら、3年間は『異動保障』として、東京勤務と同じ形で12%がそのまま上乗せされる仕組みだ。行政用語では「激変緩和措置」という。そもそもは、42年前の1961年、当時の人事院給与局長が内閣委員会で「異動保障の特例」として答弁したことからはじまっている。
<級地の高いところから低いところに異動すると、給与の額が減ります。生活習慣にしても、新しい任地の生活習慣には最初からなじむことはありません。それも6か月くらいで慣れるでしょうから、今後、異動の際に6か月間は従来の異動前の高い級地の暫定手当額を保障するという措置を講じることにしてはいかがでしょうか>
そうしてはじまった『激変緩和措置』は、わずか1年後に適用期間が2倍の12か月になり、さらに5年後の67年には2年間に改められ、70年には3年間となり、現在に至る。
しかし、この激変緩和措置に基づく調整手当は、人事院の発行する『国家公務員給与のしおり』には記述がない。事実上の“ヤミ手当”扱いとされている。