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公的資金 危機前の予防投入へ新法 金融庁方針 東京新聞
http://www.asyura.com/0304/hasan26/msg/340.html
投稿者 小耳 日時 2003 年 5 月 19 日 16:29:11:

 金融庁は十八日、金融機関が危機に陥る前に、公的資金を予防的に投入するための新法を策定する方針を固めた。秋に予想される臨時国会に提出する方針だ。財務体質が万全ではない銀行の資本を増強し、貸し渋り状況を改善する。同時に数値目標と達成期限目標を課すことで、経営体質を強化させるのが狙い。政府は十七日、金融危機対応会議を開催、「りそなホールディングス」に資金注入することを決めたが、新法の制定をてこに、金融システム全体の健全化を進める。

 現在、公的資金投入の根拠法としては、金融危機の恐れがある場合に、資本注入できると定めた預金保険法102条がある。しかし、対象は自己資本比率が8%割れ(国内銀行は4%割れ)した銀行だけ。

 これに対して、新法ではルール上は健全とされる8%以上の銀行も対象とする。資本注入は銀行の申請に基づいて行い、資本注入した銀行には営業利益率や株主資本利益率(ROE)など経営指標の改善について、二年程度後の数値目標の公約を義務化。経営責任は当面は猶予するが、目標達成できなかった場合に退陣などの責任明確化を求める方向だ。金融審議会(首相の諮問機関)に設置した有識者による作業部会の議論を経て最終決定する。

 危機予防のための公的資金投入として政府は九九年、早期健全化法に基づき、大手各行に七兆四千億円を資本注入した。しかし、同法は一定期限内での健全化達成を義務付けなかったため、計画が未達成でも銀行はリストラ計画を出し 直すだけで済んだ。これが経営陣の甘えを生み改革が遅れた、との批判が強い。

 「りそな」は監査法人に自己資本をかさ上げしていた「税効果会計」の部分を厳格に査定するよう要求され、自力再建を断念、経営陣は退陣を迫られたが、他のメガバンクも自己資本がかさ上げされている状況は同様だ。

 今後も監査法人による査定厳格化の流れは強まる見通しで、金融庁は銀行トップらの先行き危機感が強まれば、新法による予防的資本注入を選ぶ銀行が出てくる可能性があるとみている。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030519/mng_____sei_____003.shtml

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