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福田康夫官房長官は十九日午前の記者会見で、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の核開発問題に関連し、外国為替・外国貿易法(外為法)の外国への送金停止規定について、「わが国を含む二カ国以上の政府の協調によって、国際平和のための外交努力が行われていることが発動の要件になる」と述べ、米国を念頭に二国間の合意があれば実施可能との見解を示した。
外為法一六条は送金停止の条件として、「条約や国際約束を履行する必要がある場合」「国際平和のための国際的な努力に寄与するために必要な場合」の二項目を規定。政府はこれまで、この条文について、国連安全保障理事会の経済制裁決議や多国間の合意が必要との解釈を取っていた。
福田長官の発言は、国連決議がなくても、二国間の合意だけで制裁発動が可能との立場を打ち出したもの。実質的に外為法の解釈を変更し、北朝鮮がこれ以上暴走しないようけん制する狙いがある。
これに関連し、小泉純一郎首相は同日昼、「制裁が前提ではない。いま判断する問題ではない」と述べ、現時点での制裁発動は否定した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030519/eve_____sei_____000.shtml