現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産25 > 907.html ★阿修羅♪ |
|
松下電器産業が退職金の一部を預かって高利回りで運用し、年金として支給する「福祉年金」の支給額を減らしたのは、債務不履行(契約違反)にあたるとして、退職者が集団で、損害賠償などを求める訴訟を、今月中にも大阪地裁に起こすことが4日、分かった。原告団には全国在住の松下OBが100人以上参加する見込みで、賠償請求額は千数百万円に上るとみられる。
「福祉年金」は、55歳以上の社員が退職時に、退職金の半額を上限として会社に預けると、20年間にわたり契約時の利率で会社が運用し、毎年3月と9月に年金として支払う同社独自の制度。金利は退職時期によって年10〜7.5%と異なるが、支給対象者は約1万6500人に上る。
松下は昨年4月以降の退職者については、「利息補てんの会社負担が莫大(ばくだい)で、(高金利が)社会から容認され難い」として制度を廃止。既に受給している人についても金利を一律2%引き下げた。
これに対し、引き下げへの同意を拒否していた退職者たちは「固定金利の契約を、一方的に変更するのは認められない」と主張。しかし、松下は「福祉年金の規定と、民法の事情変更の原則から減額は合法。退職者の約95%からも賛同を得た」として、昨年9月の支給分から減額した。
退職者たちは今年3月と合わせ、計1年分が減額支給されたため、その減額分の補てんを求める提訴を決めた。併せて、金利引き下げ前の契約が存続していることを確認することも求める。
松下の福祉年金は、企業年金そのものではないものの、景気低迷と低金利のために年金の金利負担が重荷になっている企業は多く、司法判断が注目される。 【後藤逸郎】
[毎日新聞5月5日] ( 2003-05-05-03:01 )