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経済産業省は三日までに、新型肺炎(SARS)の影響で、日本企業が投資している海外工場などが操業停止に追い込まれた場合の損害について、貿易保険の対象に加える方針を固めた。
企業から経産省や日本貿易保険などに問い合わせが相次いでいることから、新型肺炎の取り扱い方針を明確化し、日本企業が今後の戦略を立てやすくする。
今回、新型肺炎を対象に加えるのは貿易保険のうち、海外投資保険と呼ばれる保険。日本企業が海外に保有する株式や不動産などの資産について、戦争やテロ、天災といったリスクから保護する。
経産省は、今回の新型肺炎の拡大を保険約款で定める「異常な自然現象」に該当すると判断。現地政府が、工場の操業停止や事業区域への立ち入り禁止などを命令した場合に、適用することが想定される。
具体的には六カ月以上の事業休止や破産、銀行取引停止などの場合に損害を補償する。
補償されるとみられるのは事業休止後も支払いが必要な光熱費や機械の維持費、人件費など。細目については、貿易保険の実施主体である日本貿易保険が策定する見込みだ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20030504/mng_____kei_____000.shtml