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法外に高い金利で融資し、強引な取り立てなどが社会問題化している「ヤミ金融」を規制する立法が今国会で成立する見通しとなった。
自民党が23日、違法な利息要求の禁止などを柱とした出資法と貸金業規制法の改正2法案の概要をまとめ、これを基に与党3党で5月にも議員立法で国会提出する方針となったためだ。野党側も、民主党が独自の改正案提出を検討するなど、早期の法改正を目指す考えで大筋まとまっている。
自民党がまとめた改正案の概要では、登録業者に加え、無登録業者の強引な取り立ても処罰対象とする。また、出資法の上限金利(年利29・2%)を超える契約や利息を受け取る行為に加え、新たに利息の支払いを要求する行為も処罰の対象とする。無登録業者が広告を出したり、顧客を勧誘したりする行為も禁止する。
取り立て行為の規制強化として、〈1〉正当な理由のない早朝・夜間の取り立て〈2〉職場への来訪〈3〉保証人以外の第三者への取り立て――などを禁止することも明記する。
無登録業者や違法金利で貸し付けを行った業者への罰則は、出資法の「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」を引き上げる。「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」とする方向で調整している。
公明党も同様の改正案をすでにまとめており、公明党案では、違法金利の貸し付け契約自体を無効とし、元本も含めて返済不要とする規定を盛り込むとしている。ただ、自民党内には「借り手側のモラルハザード(倫理観の欠如)を招く」との慎重論も出ており、今後与党内で調整する。
(2003/4/24/03:03 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030424it01.htm