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厚生労働省の社会保障審議会年金部会は22日、サラリーマン世帯の専業主婦らの厚生年金給付について、夫婦間で年金権を分割し、半分ずつ給付する案を軸に検討に入った。
世帯全体の負担と給付の総額は変えず、サラリーマンが負担する保険料の半分を配偶者が負担したと見なす。配偶者の年金給付を保障し、年金権の個人単位化を進める狙いがある。
厚労省は同日、保険料を納付した段階で年金権を分け、夫婦がそれぞれ65歳になった時点で年金給付を受けるなどの案を示した。
年金権の分割は、サラリーマンなど厚生年金の加入者の配偶者で、年収130万円未満の人が対象の国民年金の「第3号被保険者」制度の見直し案の1つ。第3号被保険者は、国民年金の保険料負担なしに基礎年金をもらえるため、「専業主婦優遇」との批判がある一方、離婚時に妻が夫に給付される厚生年金給付を受け取れないことなどから改善が求められていた。
第3号被保険者の見直しではこのほか、〈1〉第3号被保険者にも保険料負担を求める〈2〉保険料負担は求めず、基礎年金を減らす――案などが示された。
(2003/4/23/01:29 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030422i217.htm