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銀行への公的資金注入時に国が引き受けた優先株を普通株に転換する条件を定めた金融庁の指針の全容が2日、判明した。銀行が経営改善を約束した経営健全化計画の目標を大幅に下回れば、業務改善命令で頭取を退任させ、国が大株主として管理下に置く。また、個別行の経営難から金融システム危機の恐れが生じた場合、日銀特融などと併せて、その銀行の優先株の普通株転換を検討することも明記した。指針は4日に公表する。
指針によると、健全化計画の目標を3割以上下回るか、優先株無配となった場合に金融庁が業務改善命令を出す。それでも経営が改善しなければ、頭取や役員の退任、給与の見直しなど厳しいリストラを求める業務改善命令を再び出す。
その上で、〈1〉2期連続無配か2期目も無配見込み〈2〉自己資本比率が国際業務行で4%未満、国内基準行で2%未満の「著しい過小資本」〈3〉収益基調が2期連続で相当悪化〈4〉早期是正措置でも改善しない――などの場合に原則、普通株に転換する方向で検討する。
指針は主要行を対象に今年3月期から適用するが、地域金融機関向けには6月末までに別の指針を定め、来年3月期から適用する。
(2003/4/3/03:05 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030403ib02.htm