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金融庁は週明けにも、日本生命保険に対して業務改善命令を出す方針を固めた。がん保険の商品パンフレットなどの表示が契約者に誤解を与える恐れがあり保険業法に違反すると判断、再発防止策の作成などを求める。がん保険の商品パンフレットなどの不当表示については、公正取引委員会が9日、日本生命に対して景品表示法違反(優良誤認)で排除命令を出した。生保の監督官庁である金融庁も公正取引委員会と足並みをそろえ、日本生命に販売の適正化を求める。具体的には表示や営業方法の改善状況や、再発防止に向けた取り組みを報告させる。
日本生命はがん保険のパンフレットや提案書などで、契約者ががんと診断確定された場合、さかのぼって入院1日目から給付金を支払うかのように表示していた。実際には診断が確定した以降の入院分しか給付金を支払っていなかった。保険業法の施行規則234条では契約者の判断に影響を及ぼす重要事項について、誤解のある表示を禁止している。日本生命は2001年11月にも、他生保の経営不安の風評をあおる違法な募集行為をしたとして業務改善命令を受けた。 (16:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/index20030510AT1F1000110052003.html